
個人事業主です。
事業用兼プライベートで使用している車を売却しました。
計算してみたのですが、
以下の計算方法で合っているでしょうか?
◆車について
・事業用比率:50%
・所有期間:2021-09-13(取得日)~2023-08-25(売却日)
→ 5年以内のため「短期譲渡所得」
→ 譲渡所得の全額が課税対象
◆計算
・償却方法:定額法
・償却率:0.5
・売却価格:1,462,000円
・購入価格:2,043,000円
・売却日までの減価償却費
2,043,000円(購入価格)×0.5(償却率)÷12(月割)×23か月(2021-09-13~2023-08-25)=1,957,875円
・償却後簿価
2,043,000円-1,957,875円=85,125円
・譲渡費用:0円
・計算式
譲渡所得=[ 売却価格-(償却後簿価+譲渡費用)-特別控除50万円 ] × 50%(事業用比率)
→ 1,462,000円-(85,125円+0円)-特別控除50万円=876,875円× 50%
→ 【結果】譲渡所得は、438,437円
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>・償却率:0.5…
2年半前に、法定耐用年数の全期間を満了 (←ここ大事) した中古車を買ったのですか。
新車なら償却率=0.5、すなわち耐用何数=2年ということはあり得ませんのでね。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
>・売却日までの減価償却費…
これは全期間一気に計算するのでなく、売却前年の期末残高から売却年の半端な月数分の減価償却費を引き算します。
まあ、何百円かの違いしか出なかったらそれでもいいですけど。
>譲渡所得=[ 売却価格-(償却後簿価+譲渡費用)-特別控除50万円 ] × 50%(事業用比率)…
事業用資産の譲渡は、一部の例外を除いて、事業所得でなく譲渡所得ですので、事業専用割合は関係ありません。
完全なマイカーを売却したのと同じ扱いですので、ここで 50% かけ算してはいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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