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車庫証明をしていませんでした。

2年前地方から東京に上京したのですが
地元では軽自動車は車庫証明不要だったので知らずにそのまま2年が経過してしまいました。
今回都内で引越しをすることになり、
たまたま知る機会があり、東京では軽自動車でも車庫証明が必要と知りました。
免許証の住所変更の為警察署に行こうと思っているのですがついでに車庫証明書の発行もしようと思っています。

しかし今さら発行してもらって
この2年は車庫証明していなかったから罰則で罰金10万円とかになりますか?
どうするべきなのか…!!!

A 回答 (7件)

回答としては今から届出しても罰則は絶対に無いし、現状で駐車場に停めているなら今後も届出しなくても罰則は絶対にありません。



ちなみに、伝われば良いという考えの人が多く、ネットでも「軽自動車の車庫証明」と呼ぶ人が非常に多いですが、普通車は『警察に車庫がある事を【証明】してもらってから登録・名義変更が可能』となり、軽自動車は『警察に車庫の場所を届出(保管場所の届出)するだけ』なので、軽自動車の車庫証明は言葉としては存在しません。
基本的に軽自動車の保管場所の届出は大都市圏と県庁所在地、人口10万人以上の市町村だけとなります。
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車庫の届け出をしていない場合駐車違反で捕まると厄介なことに成りますそれだけです。

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車検の時に、業者に必要と言われたら、頼めばいい。

ちなみに、福生市、武蔵村山市、羽村市、西多摩郡、島しょ部は不要地域。
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軽自動車は車庫証明は不要。


軽自動車は、一部地域では、車庫の届出が必用となる
車庫証明って、警察署長からの許可が必用になるので発行に時間がかかる
でも、車庫の届出って、許可ではないから、提出するだけでOKなんですよね・・・

警察も県外ナンバーだと、すぐに罰金をするかといっても、そのまま県外ナンバーの車も見逃しているから、次からは、注意しましょうって注意程度でしょう。

住所変更するときに、ついでに、車庫の届出をしたってだけでよいでしょう。
住所変更をしなかったって、今までは、そこに住所がなかったってことでしょう?車庫飛ばしみたいな状態になっていただけかと・・・
車庫飛ばしはダメだが、書類上では、転居してから住所を変更したってことですから、問題ないでしょう。
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正確には「車庫の届け出」ですよね?


軽自動車は国交省登録じゃなくて自治体なんで、地域で届け出が必要・不要が変わります。
地元では不要であったなら問題なし。普通に車を登録してて登録住所に納税通知が来てたんでしょ?
引っ越し先が”必要な地域”であれば住所変更時に届ければいいだけです。
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まぁ今から手続きしても、都内に引っ越して以来手続き忘れていただけで現実にはきちんと駐車スペースが確保されていたことが証明出来るなら問題ないでしょう(これすら訊かれるまで切り出す必要はないですが)。

90%以上の確率で、今後はきちんとやっといてくださいねー と言われる程度だと思います。
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現実的には、なりません。

特に軽自動車は、車庫証明を取らずに罰金を取られたという事例は誰も聞いたことないと思います。しかも、昔は軽自動車全てが車庫証明不要だったので、昔のつもりのまま取らない人も多いです。にも関わらず罰金取られた話が無いのです。
下手なことするとそれこそ警察署で何言われるかわからないので、引っ越し先で取った方がいいです。
万が一にも運悪く引っ越しまでに警察に指摘されたら「軽自動車は要らないと思ってた」と言えば、駐車場も持たずに長期間路上駐車してたわけでもないなら、罰則は無いでしょう。
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