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No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
会社員か否かに関わらず、年間にかかった医療費が10万円を超えた場合(総所得200万円以下の人は所得額の5%)に対象になり、超過額が所得控除されます。
ただし、異常が見つからなかった健康診断の代金や予防接種の代金など、「治療目的ではなく予防目的で利用した金額」については対象外となります。
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