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確定申告について
昨年、会社に勤めていたのですが会社の保険証を使い内科を通院しておりました。
領収書などは手元にあるのですが、会社に勤めている場合でも医療費の控除は行えるのですか?

A 回答 (3件)

可能です。



というか医療費控除のために確定申告するのは給与所得者の定番です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/cam …
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会社員か否かに関わらず、年間にかかった医療費が10万円を超えた場合(総所得200万円以下の人は所得額の5%)に対象になり、超過額が所得控除されます。


ただし、異常が見つからなかった健康診断の代金や予防接種の代金など、「治療目的ではなく予防目的で利用した金額」については対象外となります。
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>会社に勤めている場合でも医療費の控除は…



会社員であろうが商売人であろうが土俵は同じ。
医療費控除は確定申告です。
年末調整では対応しません。
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