タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

雇用保険の加入期間について

退職日が3月7日、入社日が3月10日となっていて3月8~9日の2日間だけ雇用保険未加入期間となります。
今後失業保険を受給する際の期間の計算方法ですが、3月は丸々未加入期間として扱われてしまいますか?

A 回答 (3件)

加入期間の計算では、


退職会社の雇用保険加入期間が3月7日まで

転職先の雇用保険加入期間が3月10日から
になります。
つまり、3月8日と3月9日の2日だけを除外して加入期間を判断することになります。
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いいえ。


雇用保険の加入期間は歴月ではありません。
被保険者で無くなった日から遡って数えます。
この場合なら2月8日が1ヶ月前、1月8日が2ヶ月前、12月8日が3ヶ月前になります。
新会社では4月9日~5月8で退職すれば1ヶ月、5月9日なら2ヶ月になります。

雇用保険法第14条第1項
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雇用保険の加入期間と失業保険の受給期間は、退職理由や雇用保険の加入期間によって異なります。



雇用保険の加入期間:
雇用保険は、すべての正社員と条件を満たす非正規社員が加入対象です。
失業手当を受給するためには、直近2年間で12ヶ月以上の雇用保険の加入期間が必要です。

失業手当の給付日数:
自己都合退職の場合、雇用保険に加入していれば半年間で失業手当の受給資格を得ることができます。
特定理由離職者の場合は、雇用保険の加入期間が通算して6ヶ月以上あれば対象です。

雇用保険の加入期間は合算できる:
雇用保険の加入期間は「離職日以前の2年間」で合算することが可能です。
例えば、別の会社で働いていた期間も合算されます。

合算できない場合:
過去2年間のうち、雇用保険加入期間が合算して12ヶ月以上あれば受給条件に当てはまります。
合算したい会社の退職から入社までが1年以上空いている場合は注意が必要です。

受給対象にならない例:
過去2年のうち、失業給付の受給履歴がある場合は受給対象にはなりません。
自己都合退職だと条件を満たさないため、受給することはできません。

失業保険を受け取る際には、具体的な条件や給付日数を確認するためにハローワークに相談してみてください。
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