
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
契約違反で解除の意思表示後明渡しをしないならば、明渡訴訟で勝訴判決による強制執行の他ないです。
ただ、補足コメントから「猫をカゴ飼いのみで飼育するというペット飼育規約」と言うことですが「猫を籠から出さないで」と言うことは猫の飼育からみても不自然と思います。
従って、この部分だけは無効な契約と裁判所は判断すると思われます。
以上のことから、裁判しても勝訴は望み薄です。
また、更新しない理由も理由にならないと思います。
No.5
- 回答日時:
更新は来年の9月ですが、今で更新しない旨の通知を出したら
効力はありますか?
↑
更新拒絶が有効となるためには
信頼関係を破壊するなどの正当な理由が
必要です。
家賃を長らく払わないとか
近所に非道い迷惑を欠けているとか
ならともかく
ペット飼育規約を無視程度では
正当な理由がある、と言うのは
難しいです。
No.4
- 回答日時:
こういう輩には「リーガルわからせ」が必要です。
費用は掛かりますが弁護士使って法的にきっちりやらないとゴネるばかりです。もちろん部屋の傷んだ部分はガッツリ復旧費用を請求する段取りで攻めてください。
No.3
- 回答日時:
どのような規約に違反しているのか。
どのような損害を被っているのか。
どれだけ注意したのか。
これらの問題がクリアできているかどうかです。
最悪の場合は、裁判によって明け渡しを求めることになりますから、弁護士に相談した方が良いでしょう。
大家側からの契約解除には、それなりの理由が必要です。
単純に解約予告期間をクリアしているからOKということにはなりません。
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