この人頭いいなと思ったエピソード

父が亡くなって、父の家・土地の名義を法定相続人である母1/2、長女1/4、次女1/4として相続登記しました。
その後、母が亡くなり、売却を前提に相続登記をする予定です。
現時点で、持ち分が母1/2、長女1/4、次女1/4でありますが、遺産分割協議書にて売却の便宜上、持ち分をすべて長女にして換価分割とする旨を記載・署名して申請すれば、長女の単独名義に変更可能でしょうか?
また売却した際に長女・次女がそれぞれが確定申告すればよろしいのでしょうか?

A 回答 (2件)

贈与税が課税されない対策が必要ですよね。


換価分割できるのは、過去に妹が相続した1/4以外の部分ではないかと思います。
専門家に依頼がよいかもしれません。


https://souzoku.asahi.com/article/14346268
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換価分割だと相続税は掛かりませんが、単独名義で売却の場合、譲渡所得の課税は長女にきますし、そのお金を相続割合で渡せば、次女に贈与税が発生します。


それでも良いのであれば、そのようにしたら良いですが、遺産分割協議書の記載方法によっては、単独名義での登記ができない場合もありますら、司法書士なり専門家に御相談ください。
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