プロが教えるわが家の防犯対策術!

児童の学習塾で、アルバイトとして児童の送迎バスの運転手をしています。 会社が月末迄にアルバイト者の翌月の予定を聞いて、月末に翌月のシフトを決定しています。この送迎の予定が決まっていたにも関わらず、前日等の直前になって迎えのみに変更されたり、送りのみに変更されたりして、アルバイト料金が半分になったりしています。「シフトが出ている中で、会社の都合によりそのシフトを変更することはできない」と労働契約法第9条?に明記されているらしく、だとすると明らかな法律違反だと思うのですが、どこに相談したら良いでしょうか。労働基準監督署や社労士か弁護士への相談も考えられますが、どなたかよい相談方法をお教え下さい。

A 回答 (3件)

確認させていただきたいのですが



違法行為を確認できた場合、会社にどのような対応を求めたいのでしょうか?

①シフト減らされた分の給料は本来シフトに入る分の給料を出すように請求したい

②今後は、シフトを減らさないようにして貰いたい

③今後はシフトを勝手に変えないで貰いたい

④感情的に許せないから訴訟起こしたい

⑤その他

ここを確認できれば、もう少し明確にお答えできるのでご協力いただければ幸いです。
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まずは 労働基準監督署 に「相談」してください。


会社のある場所の管轄の労働基準監督署でないといけません。(住んでいるところの近くの労基署に行って断られたアホが居ます)
「相談」した結果で「悪質だ」となれば あとは労基署がやってくれます。
ついでに いろいろ聞いて勉強するといいですね。
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相談するなら、労基署の方です。



また該当する法律は労働基準法第26条で、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」によって、労働者が働くことができなかった場合には、使用者は「平均賃⾦の6割以上の休業⼿当」を支払わなければならないとなってます。つまり送迎がどちらか片方だけになっても、このケースでは往復の賃金の6割以上を出す必要があります。半分だけでは不足しています。

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/conte …
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