
定額減税について
回答お願いいたします。
控除対象者
従業員1名
扶養親族16歳未満1名
同一生計配偶者の合計所得金額の見積額
先ほど従業員に確認したところ、妻の年収103万以上はあるとのことで、合計所得の見積額が48以下ではないので 控除対象とはならないのですよね。
本年中はもしかしたら103万以下になるかも知れない場合、控除対象として、月次減税額の計算にいれてもよいのでしょうか。103以下、以上の見積額も6月頃では分からないような気もするのですが、だいたいでよいのでしょうか。
この従業員は入社3年目
毎年の給与所得者、扶養控除等申告書の妻の所得見積額48万で提出してました。
妻のパート先で定額減税を受ける可能性もありますよね。
100万超えてるなら住民税も発生となり、所得税、住民税控除は妻のパート先が手続きとなりますか。
乱文ですみません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>合計所得の見積額が48以下ではないので 控除対象とはならない…
控除対象配偶者ではありません。
>もしかしたら103万以下になるかも知れない…
それは、今年の年末調整での判断です。
現時点ではあくまでも社員から提出された見積額で判定します。
>6月頃では分からないような気もするのですが、だいたいでよいので…
だから、社員から提出されている「令和6年分扶養控除等異動申告書」をよりどころとします。
会社側が“だいたいで”なんて考えかたをしてはいけません。
>毎年の給与所得者、扶養控…
毎年のって、去年以前のことはどうでも良いです。
今年分、令和6年分はどのように書いて提出してきたのですか。
>妻のパート先で定額減税を受ける可能性もあり…
「令和6年分扶養控除等異動申告書」が48万超えで出されているのなら、その可能性も十分あり得ます。
>所得税、住民税控除は妻のパート先が手続きと…
それは当然のことです。
あなたの会社に、社員の妻の税金まで面倒見る義務も権利もありません。
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先ほど再確認してもらったところ
妻の年収160万ほどとのことで、定額減税、控除対象外でした。
別の質問になってしまいすみませんが、最大2年間なら年収130万を超えても夫の扶養(夫の社会保険に加入)のままで大丈夫ということですよね。