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No.1
- 回答日時:
これは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、「一時所得」となります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/ken …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
一時所得には、50万の特別控除がありますのでよほど何十万、何百万ものポイントを得たのでない限り、確定申告の必要性は生じません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし、あなたが個人事業者で、事業に必要な買い物で得たポイントなら、営業外収入であり「事業所得」のうちとして確定申告をする義務が生じます。
一時所得ではないので、50万を引き算したりはできません。。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2024/04/09 09:49
個人事業主です。
事業に必要なものではなく私的にコンビニなどでご飯を買う時600円買って300ポイント返ってきた場合も一時所得ということですかね
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