
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
既に、いくつかのアドバイスがありますが、
その後、就職活動をすれば、生活費は得られるのではと思います。
でも、高齢者のように就職活動が困難なら、生活保護ということでもよいかもしれません。
憲法第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と言っています。
「すべて国民は」と言っていますから、日本国民であれば、どのような場合でも、飢え死にするようなことはないのです。
>その会社に勤務していた人への給与未払いも200万以上あるのですが、少しでもまわって欲しいと
そのマンション所有者は会社の社長ですか?
従業員は失業給付の対象になると思います。
マンション所有者は社長です。
失業保険はもらっているようですが
それ以上に未払い金があることに
かなり頭にきているようです。
私もその社長に金を貸してますが、
約束通りの返済は行われてないため、
競売でなく、任意売却できればとは
思ってました。
No.3
- 回答日時:
競売で得られた金は借金を下回った場合は
全て債権者に回収されてしまうのですか?
↑
勿論です。
競売費用などを差し引いたお金を
債権者がとります。
不足分の債権は、そのまま残ります。
ネットで見る限り、そんな感じですが
給与差押えはその人の生活を守るため全額差押えは
出来ないらしいですが、
↑
給料の差し押さえ限度額は、原則として税金や社会保険料を控除した
金額(手取り額)の4分の1です。
ただし、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超える方については、
33万円を超える部分について、
全額差し押さえることが認められています。
不動産売却の場合はすべて債権者が
回収してしまうのでしょうか?
↑
当たり前です。
不足分も、借金として残ります。
競売にかけられた人は会社経営者でしたが
唯一の資産のマンションを競売にされました。
その会社に勤務していた人への給与未払いも200万以上あるのですが、少しでもまわって欲しいと感じてましたがやはり無理ですね。抵当権ある金融機関への支払い最優先なのは仕方ないですが…。
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借金の申し入れがあったのですが、
怖いので貸すつもりなかったのですが懇願されたため、「娘(30代)になら貸す」ということで娘宛で貸しました。
任意で売れたら一括で返すなんて言ってましたが
競売だと無理ですね。
やはり娘宛で良かったと感じてます。