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【医師免許】他人の爪を有料で切るには医師免許がないと爪は切れないのですか?

A 回答 (3件)

根拠を載せ忘れました。



「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」では、爪切りは原則として医療行為に該当しないという見解を示しています。
そのため、介護職でも利用者の爪切りを行うことができます。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございました

お礼日時:2024/04/18 18:02

ん~~??、他人の爪を有料で切る??爪切り行為を商売にすると言


う事でしょうか?

基本的に他人が爪切り行為を行うのは、介護領域で、介護士の業務だ
と思いますが(今現在は無資格者でも爪切り行為は可)、爪切りを商
売で行うとなると、どうなんでしょう、、。

ネイルサロン等と同じになるのか、もしくは理髪業?エステ業?マッ
サージ業?などの何れかに該当するのでしょうか、、。

爪切りを業務で行う事自体、今まであまり聞いた事がないので、どの
ような資格が必要で(理容師資格か?)また、業務を行う上で保健所
等への届出の要否など、、良く分かりません、。

一つ言えるのは、他人の爪切り行為は医療、介護領域で行われる場合
に於いて、同行為は医行為には該当しなくなったので、無資格者でも
可能となっているのは事実です。
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介護士や看護師でも爪切りは出来ますよ。

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