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訪問看護の人員に関する基準についてお伺いしたいのですが。
人員に関する基準の第三条に
「指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。」
と記載されていたのですが、細かい実務経験などの規定などはあるのでしょうか?
管理者は助産師、保健師、看護師(准看護師は不可)の資格が必要なのはわかったのですが、たんにこれらの資格を持っていればなれるものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

この手の規定は、細かく条件を付けるとやる人がいなくなってしまうので、厳密な規定はないはずです。



都道府県の審査を担当する職員が管理者の経歴を見て総合的に判断することになると思います。
訪問看護業務の手引きを見ると、免許を持ったものでも、保健師助産師看護師法による業停止の期間終了後、一定期間が経過していない者や、指定取り消し処分を受けた者はダメであり、少なくとも病院での看護などの経験があることが例に挙げられています。
少なくとも卒後1,2年の看護師が管理者になろうとする場合などは、認められないでしょう。
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