
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
日本の刑事司法制度において、懲役もしくは禁固の実刑が確定した場合、刑務所に収監されます。
死刑の判決が確定した場合以外、拘置所に行くことはありません。 拘置所は、逮捕された直後から判決が確定するまでの期間に収容される施設です。 拘置所は刑務所とは異なり、死刑以外の刑罰の執行が行われる場所ではありません。ただし、執行猶予付きの刑が確定した場合、保釈が認められておらず身体拘束が継続していた場合でも、刑が確定した時点で身体拘束は解除され、すぐに日常生活に戻ることができます。
ありがとうございます。
実刑確定したというのは私の勘違いで、
友人から詳しくきいたら、
実際は執行猶予か実刑かで、判決が決まらず、
つぎも裁判になったというのが事実でした。
この場合は保釈されていても一旦拘置所いきなのでしょうか?それともそのままですか?
No.4
- 回答日時:
東京拘置所ですね。
確定してから刑務所に移送されます。
ありがとうございます。
少し私の間違いで認識してまして、
友人から詳しくきいたところ、
裁判が行われて、判決が決まらず、次もまた裁判することになったそうです。
その場合だと、保釈されてたら保釈されたままでしょうか?
わざわざ拘置所に入ることはない?
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