A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こっちでも質問していたよな。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13800228.html
3回回答したが、一度くらい「アリガト」のコメントがあってもいい思うぞ。
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>定期借家契約の物件で契約期間終了後
契約期間1年以上の定期借家契約は、定期借家契約終了の6ケ月以上前に貸主から借主に対して、「契約を終了する」旨の書面による通知がなければ、契約終了できない。
質問者さんのケースでは、契約満了時に上記の通知がなく、その後4年間にわたって住み続けているんじゃないかい。
結果として、賃貸借契約は終了していない。(実態として、定期借家契約ではなく普通借家契約内なったいてもおかしくはない。)
>定期借家契約の物件で契約期間終了後発生した滞納家賃分を保証会社より連帯保証人に請求してきたが、仲介だけした不動産会社が保証会社に対して代位弁済を請求することはできますか?
現在の当事者は、貸主・借主・保証会社・(保証会社への連帯保証人である)質問者さんだけでしょ。
なんでここで、「仲介した不動産会社での代位弁済」なんて言葉が出てくるんですか???
一番大きな責任のあるのは家賃滞納した借主です。次に責任のあるのはその借主の保証契約において連帯保証人になった質問者さんです。
よくよくご理解ください。
>居住は継続中だが契約期間終了後の再契約はしてなく通知もないが、保証会社との間の保証人責任の有無の法的根拠も教えてください。
すでに回答済みです。
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