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昨日、バイト先の飲食店のキッチンで経営者の目前で失神してたおれてしまいました。
しかし、人手不足で経営者から無理に仕事をさせられました。
帰宅して通院したらストレス性失神、安静と診断されて経営者に連絡したら
『明日以降の代役が居ないから仕事をして欲しい』と言われたので断りました。
経営者は業務時間内に倒れた社員を知りつつ継続して就労を強要するのは労基法違反ではないでしょうか?

A 回答 (4件)

働くにしろ休ませるにしろ強要したら違法でしょうが、お願いなら違法ではないのでは?


実際質問者さんは断れたんですよね?

むしろ失神するような状態になった理由が、悪質な労働環境だったりするならば、そこに違法性がある可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

本日付で退職をメールで伝えました。

お礼日時:2024/05/04 15:25

ご自分の体調管理、体調への事前の判断力なども大切です。

また、経営者との普段からのそうしたコミュニケーション、意思疎通なども密に行っておくことが、自分自身を守ることになるかと思います。
さもないと、結果として、お店にも迷惑をかけたような形になってしまうし、自らも仮に休むことになっても、再起が遅れることにもなりかねません。
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この回答へのお礼

メールで退職届けを出して承諾してもらいました。

お礼日時:2024/05/04 15:24

はい! 



診断書と共に近くのハローワークか労務士協会に通報しましょう。

世の中が良くなりますから、頑張ってください 

お身体をとにかく優先し お大事に
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この回答へのお礼

メールで退職届出しました。

お礼日時:2024/05/04 15:24

強要といいますが、断れば何らかの


不利益を与える場合いでないと
強要というのは難しいです。

ただのお願いとも取れます。

それに、倒れた原因が使用者側にあるのか
労働者側にあるのかも
判りません。

これらのことから考えるに
違法と断定するのは難しいです。


尚、辞めるのであれば、2週間前に
使用者に告げる必要があります。

それを守らなければ、損害賠償も
あります。

ま、こういう事例で、実際に損害賠償を
請求されることは
ほとんどありませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/05 12:47

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