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株式売却時の申告分離課税の申告のことなのですが
1 購入時における手数料は購入代金に参入して取得原価を出すのか?
2 売却時における手数料は売却代金から差引き損益額を出すのか?
3 申告で売却したものの、取得原価が全くわからなくなっている(購入時の証券会社から他の証券会社に何度も保振をしている場合
この3つについて教えてください。

A 回答 (2件)

1.2.手数料は原価に含めます。


3.証券会社は10年間の売買記録を保管する義務があるので、まず、買った証券会社へ聞いてください。
 どうしてもわからない場合は、売却額の5%を原価とみなすことが認められています。但し、5%しか引けませんので、税金は高くなります。
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#1の回答の通りです。



どうしても、取得価格が判らない場合は、源泉分離課税を選択して、売却額の1.05%を払った方が得です。
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この回答へのお礼

お2方ともありがとうございます。
塩漬け処分に税金払うだなんて・・・とほほですね・・・

お礼日時:2001/09/20 13:02

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