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先月父が亡くなりました
父の郵便の中に借金の返済の紙がありました
1992年に30万借りているのですが返済していないみたいです
これは相続者が返済しないといけないのでしょうか20年以上たっていて損害金が30万あり合計60万の返済になっています

質問者からの補足コメント

  • 調べたら借金には時効があると書いてあったのですが弁護士に相談したらできる可能性はあるのでしょうか

      補足日時:2024/05/13 19:45
  • 父が亡くなるまえに交通事故にあいその保険があります
    その保険は母の預金に全て移してあったのですがこれは父の遺産になるのでしょうか?
    そうなると放棄できなくて
    母の介護もあるので

      補足日時:2024/05/13 21:35

A 回答 (9件)

普通に考えて時効でしょ


援用したらいいです
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これは相続者が返済しないといけないのでしょうか


 ↑
相続したらそうなります。

相続放棄の手続きをしなければ
相続したことになります。

三ヶ月過ぎたり、相続財産を処分
したりすると相続放棄が出来なく
なります。

ただ、20年云々と言いますから
時効になっているかを調べる
必要があります。


○相続財産んを計算して。

プラスが多ければそのまま相続。

マイナスが多ければ、相続放棄。

良く判らない、というのであれば
限定承認。
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遺産はその借金だけなのですか?


土地とか建物、貯金などの財産もあるなら、相続して借金払ってしまった方が面倒がないのでは?
遺産が借金だけなら、放棄してしまえばいいです。
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相続の放棄は、3か月以内にしなければいけません。


借金の時効などと言っていては、取り返しがつかなくなります
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/renunciati …
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相続の放棄をすれば、借金を返さなくていいですが


財産も相続できなくなります
そうすると、相続権が次の相続人に行くことになり
早く相続放棄したものの得になって、もめることに
なりかねません。
兄弟で相談して決めることです
https://souzoku.asahi.com/article/13628886
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借金は遺産の一部です。


遺産相続するなら、借金も相続しなければなりません。

20年前の借金でも、貸主がずっと請求し続けていたら、請求は有効です。
疑問があるなら、証書や請求書を持って、自治体の法律相談などに行ったらどうですか?
書類を見ないと判断つかないことがあります。
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当然です。


返せないならすぐに相続放棄の手続きをしましょう。
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そういう事になりますね。


しかし20年での損害金が30万円と言うのは、とても低い利率ですね。
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当然です。


さっさと返済しましょう。
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