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加工して数字を偽造した中学生の模試の結果をSNSにあげることは犯罪ですか?

A 回答 (4件)

犯罪になるでしょうね。



すなわち、具体的には、【私文書偽造・変造罪】(刑法第159条)や【偽計業務妨害罪】(刑法第233条)に該当する可能性があります。

なので、
場合によっては、警察によって摘発されることもありうるので、やめた方がいいように思いますけど。


●刑 法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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中傷目的でやれば普通に名誉毀損。

また何かを妨害するためにやるなら偽計業務妨害。逆に優良誤認させてなにかを利得しようとするなら詐欺だね
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なんの法令にも触れないかと。

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利用して、騙して、何かをせしめれば、詐欺

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