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養子縁組をすると養子となる人の名字は養親の名字になりますよね、ですが養子になる人が幼子を連れている場合は、その幼子の名字はどうなるのでしょうか?

例えばですが、家計がすごく困窮してるシングルマザー(名字は鈴木とします)がいて一人で幼稚園児の息子を育てていた。

そんな中で、親戚の仲良い裕福な老夫婦(名字は田村とします)が自身に子供はいないし、見かねてそのシングルマザーを養子縁組にすることで支援してあげようとした。
シングルマザーは息子の養育費のためにも、よろこんで養子縁組を受け入れた。

この場合シングルマザーの名字は鈴木から田村に変わるはずですが、シングルマザーの幼稚園児の息子さんも名字は鈴木から田村に変わるのでしょうか? それとも鈴木の名字のままでいられるのですかね?
どうなのかなと思いまして、想像つく人教えて欲しいです。

ちなみに、シングルマザーが養子縁組しても、その息子がすでに成人しているケースでは名字の状況は変わってきたりしますかね? よかったらこれも。

養子縁組や法律に興味ある人など、皆さんからのいろんな回答を待っていますね。

A 回答 (2件)

シングルマザーの鈴木さんだけが田村様と養子縁組すれば、鈴木さんの幼い子供さんは鈴木姓のままです。

しかし、親権問題を始め色々ありますので幼い子供さんだけを残して養子縁組するシングルマザーはいないでしょう。

従いまして現実的には鈴木様が田村様と養子縁組すれば、鈴木様は子供さんを連れての縁組みとなります。子供さんはあくまでも鈴木さんの子とした縁組みが一般的です。

ただし、鈴木様が田村姓になったのですから子供さんも田村姓になります。子供さんも田村様と養子縁組することはほとんど無いと思います。

鈴木様の子供さんが成人している場合は、鈴木様と成人している子供さんの扱いは別になります。母親の鈴木様が田村様の養子に入ったからと言って成人済みの子供さんは田村姓を名乗る必要はありません。田村様が子供さんも養子に迎える。と、言って子供さんも合意なら田村様の養子になれば良いのです。イヤなら、成人済みの子供さんだけが母親の鈴木姓の戸籍に残ります。その戸籍は除籍謄本になります。(筆頭者である母親がヌケたのですから・・・)しかし、子供さんは永遠にその戸籍にとどまることが可能です。
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この回答へのお礼

Thank you

ふむふむ、鈴木さんの子供さんは名字をどちらでもよいんですね。選べるようです。
詳しく教えてくれてすごく納得できました、ベストアンサー差し上げますね。

お礼日時:2024/06/02 12:50

民法810条により、養子は養親の苗字に変わります。



ですが、養子縁組した人の子どもの苗字については、
法律上の定めがないので苗字は変わりません。

親の苗字が変わったからといって、
子どもの苗字が自動的に変わるわけではありません。

ただし、子どもの苗字を親の苗字に変えることは可能です。

https://souzoku-mikachi.com/youshiengumi-myouji/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

養子縁組した人の子供の名字は、法律上の定めがないのですね。そのままでもいいし、親の名字に合わせることも可能であるようです。
回答ありがとです。

お礼日時:2024/06/02 12:48

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