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4万円の定額減税ですが年金だけで生活しています。
ですが近所の人は、「共働き夫婦と小学生の子供2人いるので16万貰える」と言います。まず貰えるのですか?給料から引かれないだけでしょうか?

年金生活の人にはどうなるのでしょうか?

A 回答 (7件)

私の勘違いかも知れませんが貰えるじゃなくて給料から引


かれる控除では?
月々の所得税から3万で住民税は1万でそれ以下の人は0
になり以上の人は差し引き金額のような認識でいました。
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減税、ですから、税金を払っている人が対象です。


所得税、住民税を払っていれば、それが減額されます。

「貰える」というイメージとはちょっと違います。
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年金生活の人も対象です。




公的年金受給者に対する定額減税の方法(4万円減税):、

所得税(3万円):
令和6年6月に支給される年金から源泉徴収される所得税額が減額される。6月に3万円全額を減額できない場合は、次の減額は8月の年金で、その次は10月の年金で、というように順次繰下げて減額される。

住民税(1万円):
令和6年10月に支給される年金から特別徴収される住民税額が減額される。10月に1万円全額を減額できない場合は、次の減額は12月の年金で、その次は2月の年金で、というように順次繰下げて減額される。

なお、所得税と住民税の納税額が4万円に満たない者など、納税額が定額減税額を下回る者については、その差額分が給付金として支給される(調整給付)。ここで、差額分に1万円未満の端数があるときは、1万円に切り上げられる。
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今回の定額減税は、働いている主たる納税者の、給与明細にある、所得税から年内通算3万円と、住民税のところから通算1万円が引かれて、扶養家族分が、同額引かれます。

なので、もらえる、のではなく、税金として支払っている金額が減るだけです。しかしながら、所得税額が4人家族なら12万円、住民税が4万円だから、そんなに払ってない人のほうが多い状況なので、例えば所得税を毎月1万円弱…年間で10万円しか払ってない人は2万円が引ききれません。まあ、住民税のほうは引ききるでしょうけど、そこで引ききらなかった2万円は、年度末でかに、給付金として振り込まれるようです。
最初から振り込めよ…年間通算の控除額ですので、会社によるけど、何ヶ月にわたって、控除されるので、毎月給料がなんか増えたな?五千円くらい、という感じなので、馬鹿らしくて笑えます。早稲田ってバカ製造所だなと、増税クソメガネのせいでレッテル貼られそうです
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無職者やごく低所得者には、去年の4月に3万円、さらに12月に7万円の給付金が出ています。



現役者にはその見返りに今回の減税となったのです。
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年金生活のほとんどの人は、


非課税なので減税の恩恵はありません。

非課税の給付金だけ期待でしょう。
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> 「共働き夫婦と小学生の子供2人いるので16万貰える」


貰える、というのではなく、
税額が16万円減るので、手取りが16万円増える、という事になります。

年金受給者に対する減税は、
所得税は6月支給分から、住民税は10月支給分から、
それぞれの源泉徴収額が減額されます。
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