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健康保険上の扶養に入っていないからといって、税法上の扶養に入る事はできますか?
私は会社で社会保険に加入してもらっています。
税法上では主人の扶養に入っています。
間違ってはないでしょうか?社会保険は扶養に入ってないので、税法上も扶養に入る事が出来ないという事はありますか?
私の年間収入は98万円です
よろしくお願いします。

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A 回答 (2件)

>税法上では主人の扶養に入っています…



ん?
それ、あなたにとって何かメリットでもあるとお思いですか。

社保なら確かに、(保険料が) 不要イコール扶養ですけど、税金に不要イコール扶養なんてありませんよ。

そもそも税法で夫婦間に扶養なんてありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>私の年間収入は98万円…

なら、夫は今年分所得税で配偶者控除を取ることができますが、夫が配偶者控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には1円の増減も1円の損得もないのです。

むしろ、数ある行政サービス。福祉サービスの中には、他人の控除対象配偶者や控除対象扶養者になっていると、制限を受けるものもあるのです。

昨今よくある○○給付金など、本来低所得者であるあなたがもらえるものでも、夫の控除対象配偶者になっているともらえなくなってしまうのです。

つまり、あなたにとってデメリットはあってもメリットなど一つもないのです。

考え違いを改めましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

確かに
そうですね。今更ですが勉強になります
ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/20 22:21

可能です。



税法上の扶養(配偶者(特別)控除)と社会保険(健康保険、年金)の扶養の基準は異なり相互に連動するものではありません。

新たに就職したなどで、勤務先で社会保険に加入したけど、その年の年収が少ない場合には普通にあり得ます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/20 20:28

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