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計算ミスで130万5千円の所得額が記載されていたのですが、この場合すぐに主人の社会保険からでなければいけないのでしょうか?その場合いつまででなければいけないのでしょうか?来年からは120万円に抑える予定です。月10万円以内の予定です。

A 回答 (4件)

No.3です。


お礼いただきありがとうございます。
お分かりかと思いますが、間違いがありました。

誤)…市町村の窓口でも「健康保険の被扶養者でなくなったら、(協会けんぽでなくても)国民年金も【3号】に種別変更が必要」と案内されると思います。

正)…市町村の窓口でも「健康保険の被扶養者でなくなったら、(協会けんぽでなくても)国民年金も【1号】に種別変更が必要」と案内されると思います。

(参考情報)

「保険者」は「被扶養者の収入」を把握できませんので、要件を超えた場合は、「被保険者(ご主人)」が【自己申告】によって保険者に報告することになっています。

もちろん、保険者も定期的に資格の確認を行なっていますが、やはり、被保険者の自己申告によって審査を行わざるを得ません。
もちろん、申告内容の確認ため「保険者が独自に定めた」書類の提出が求められる場合が多いです。

なお、多くの保険者は事業主(≒会社)経由で各種の手続きを行なっていますので、従業員から事業主に提出される、【税法上の申告書類】である「…扶養控除等申告書」や「…配偶者特別控除申告書」の申告内容を認定の【参考】にする場合もあります。

※「税法上の書類」では「非課税の所得」が反映されませんので、あくまでも「参考」ですが、「課税対象の収入」だけで上限を超えていれば、「資格削除(抹消)」の十分な理由になります。

(協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.1005 …
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
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>計算ミスで130万5千円の所得額が記載されていたのですが、



これは、「給与所得の金額」ではなく「給与の支払金額」ですよね?

「給与所得」=「給与収入」-「給与所得 控除」

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。

>この場合すぐに主人の社会保険からでなければいけないのでしょうか?
>その場合いつまででなければいけないのでしょうか?
>来年からは120万円に抑える予定です。
>月10万円以内の予定です。

○「健康保険の被扶養者」について

「健康保険の被扶養者」の収入に関する要件は、「保険者(保険の運営者)」によって違います。(税法上の「収入」「所得」とも考え方が違います。)

つまり、「年間とはいつからいつまでとするか?」「収入とみなすもの、みなさないものは?」「認定・削除(抹消)のタイミングは?」といったことが保険者ごとに違うということです。

ですから、【ご主人が加入する】健康保険の保険者に確認する必要があります。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
※「協会けんぽ」も「(非課税の)通勤手当」を収入とみなします。

○「国民年金の第3号被保険者」について

「国民年金の第3号被保険者」の認定は、「健康保険の被扶養者の認定」に合わせることになっているので、「協会けんぽ」と同じ要件になっています。

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

建前上は、「被扶養者の要件はどの保険者も同じ」ということになっているので、市町村の窓口でも「健康保険の被扶養者でなくなったら、(協会けんぽでなくても)国民年金も3号に種別変更が必要」と案内されると思います。

「1号(2号)→3号」は、配偶者(ご主人)の勤務先が年金事務所(日本年金機構)に届けを出しますが、「3号→1号」は勤務先は無関係で、「被保険者(3号)自身」が市町村(の年金窓口)経由で年金事務所(日本年金機構)に届けを出します。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

(参考)

「健康保険法」には「被扶養者の収入」の規定がありませんので、以下の通達が、保険者の「認定の目安」になっています。

『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

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『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『けんぽれん>リンク集>健保組合』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/17 22:10

>計算ミスで130万5千円の所得額が記載…



ミスなら正しい数字に書き直してもらえば良いでしょう。

>主人の社会保険からでなければいけないの…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
ここでよその事例を聞いてもどうしようもありません。
正確なことを夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/17 20:57

社会保険=健康保険 の事かな?


なら「ご質問者様の使った医療費、遡って○月から支払った分の7割返せ!」と請求されます。
その代わり「この紙国民健康保険に持って行ったら請求した7割返して貰える」と言われます。

>来年からは120万円に抑える予定です。
これは健康保険組合毎対応違うので確認を!
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。

ただ遡ってというのはどういうことでしょうか?
先月分が11万ちょっとだったので先月分ということでしょうか?

その請求は待っていればいいということでしょうか?

質問ばかりですみません。

お礼日時:2012/12/17 19:42

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