2月末で自己都合により会社を退職する者です。
退職後は主人の会社の健康保険に加入し、扶養家族として
手続きを進めるつもりでいましたが、2007年になって得る所得合計が
130万円を超えることに気づきました。
求職活動はするものの、3月以降、当面は私に収入の見込みは
ありません。
それでも私は2007年は主人の扶養家族にはなれないでしょうか?
私はやはり、健康保険は現在の自分のものを任意継続し、国民年金も
自分で払うしかないんでしょうか。
辞めたあとしばらくは主人の扶養で・・・とのんきに考えていたの
ですが、このままずっと再就職しなかった場合は、
12月まで(2007年中)ひたすら自分で社会保険、国民年金を
払っていくしかない??と思うと、ちょっと
あせってしまいました。
主人の扶養となって生活していく方法などありましたら、
どなたかアドバイスお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
#1です。
>見込み収入がないのであれば、扶養に出来る
ということは給付制限中も扶養になれるということですね。
>しかし、やはり失業保険給付中は、基本日額が3612円以上ということもあり、抜けなければならないようです。
ということは失業手当の給付期間中は日額が3612円以上では扶養になれず、実際の日額がこれに引っ掛かるということですね。
ですと
退職日の翌日をA
失業給付の開始日をB
失業給付の終了日をC
とすると
AからBの前日までは健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者
BからCまでは国民健康保険、国民年金は第1号被保険者
Cの翌日以降は健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者
というのがポピュラーな移行にになりますね。
#1さん、ご回答ありがとうございます。
皆さんにご説明頂いたおかげで、
>退職日の翌日をA
>失業給付の開始日をB
>失業給付の終了日をC とすると
>AからBの前日までは健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者
>BからCまでは国民健康保険、国民年金は第1号被保険者
>Cの翌日以降は健康保険は夫の扶養、国民年金は第3号被保険者
の意味も理解することが出来ました。この移行がスムーズに行えるのか心配ですが、とりあえず流れ、仕組みがわかったことが心強いです。
どうもありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
#1です。
>2007年に振込まれる給料です。(2006年12月~2006年2月分)
具体的にといったのは月別の金額が知りたかったからです、まさか3ヶ月で130万以上ということは月額40万以上もらっていたということではないですよね?
>失業給付の手続きは、2月末で退職後とりあえずすぐに進めようと思っています
つまり失業給付を受ける予定ということですね。
>また、主人のは組合健保です。
実は扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。
政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
そこで組合健保ですが
1.日額に関係なく扶養になれる
2.政管健保に準拠する
3.1円でももらえば扶養にはなれない
4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない
5.その他
というように結構幅が大きいようです。
ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。
1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。
2が1番多いでしょうね、ですから日額を確認する為に冒頭の月別の給与の金額を知りたかったのですが・・・・。
3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね、
>任意継続、国民年金
というのも選択の中に入っているいるようなので。
これを全部書くとかなりの長文なります、まずは
A.過去の給料の金額(過去6ヶ月ぐらいのだいたいの金額
B.健保組合の失業給付に対する扱い
の二つがわかればもっと話が絞れると思います。
それから年金ですがこれも概要を書いておきます(後の話の展開によって変わる部分もあるかと思います)。
当然国民年金加入となりますが、質問者の方の場合ですと保険料を支払う第1号被保険者と保険料を支払わなくてもよい第3号被保険者のどちらかになります。
これも失業給付の日額によって次の2通りが考えられます。
退職日の翌日をA
失業給付の開始日をB
失業給付の終了日をC
とすると
1.基本手当日額3611円以下の場合
Aから以降第3号のまま
2.基本手当日額3612円以上
AからBの前日までは第3号
BからCまでは第1号
Cの翌日以降は第3号
ということで1の場合ですとAの日付での手続きだけで終わりですが、2の場合だとあとB,Cの日付での手続きか要ります。
複雑で面倒ですが決まりということですから、やむをえないですね。
それで
>主人がすごく迷惑がられそうですね><
ということになるとまた別の道を探すことになってしまいます、これ以上は仮定の話でどんどん広げると複雑になるので止めておきます。
#1さん、丁寧なご説明ありがとうございます。
みなさんから、「健康保険上の扶養は今後の見込み収入で判断する」というアドバイスを頂いたことをうけて、主人の会社にも確認してもらったところ、見込み収入がないのであれば、扶養に出来る、とのことでした。しかし、やはり失業保険給付中は、基本日額が3612円以上ということもあり、抜けなければならないようです。
私の収入面で何らかの条件がひっかかり、扶養に入れないのではないかと心配ですが、とりあえず一度これで申請をしてみようと思います。
いろいろとアドバイス頂きありがとうございました。また何かわからないことがありましたら是非教えてください。よろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
さらにもう一度、#3です。なるほど、基本手当日額が約3600円(130万円÷365)を超えてしまうのですね。政府管掌の健保でしたら、確かに失業保険の需給期間中は扶養から外れてしまいます。ご主人が民間の法人にお勤めでしたら、個々の健康保険組合が判断できる部分もあると思いますので、90日が事実であれば短期間ということで交渉なさってはいかがでしょうか。自己都合で3か月間は扶養に入り、90日間は外れて、そのあとまた入るとなると組合も手続きが大変です。
これが無理となると任意継続と国民年金ですね。一度にきちんと答えられなくて申し訳なかったです。
MoulinR539さん、丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。こちらこそ説明、理解不足ですみません。
主人は民間の法人で健康保険組合に加入しています。
待機期間3ヶ月は扶養→給付開始で3ヶ月外れる→給付終了で再加入→再就職が決まり扶養解除
などとなったら、主人がすごく迷惑がられそうですね><
初めから自分で任意継続、国民年金で行った方がいいような気もしてきました。いろいろアドバイス頂きありがとうございました。また不明な点は質問させて下さい!よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
#3です。もう一度失礼します。言葉足らずですみませんでした。確かに失業保険の給付を受けると、それも扶養かどうかの判断材料になります。つまり、健康保険や年金保険において「今後1年に130万円の所得があるかどうか」の対象金額に含まれます。非課税ですけれど、この場合は年収なのですね。
しかも失業保険となると必ず払われる可能性が高いですから、金額によっては扶養が認められないかもしれません。130万円まではいかないとしても、扶養家族の判定には、扶養者の年収の半分未満であることという条件もありますので、そちらも確認が必要です。
わかりやすいサイトがありますので貼っておきます。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050527 …
ありがとうございます。参考URLを見てみました。
3月から無収入なので「健康保険上の扶養」にはなれそうですが、やはり失業保険が問題になりそうです。収入から、仮に最大日額の「7100円×90日」を認定されたとしても、7100円×365日が見込みとして計算され、130万を超えると判断されて給付期間中は扶養から外れる、という解釈で正しいでしょうか。
この外れている期間(失業保険給付中)は、自分で国民年金、国民健康保険を支払うのですか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
ご主人がお勤め先に質問者さんの状況を説明のうえ、扶養にしてもらうよう依頼なさるのが先決です。健康保険や厚生年金は会社によって制度が異なりますので、法律で決まっていること(例えば130万円という金額)以外について、例えば130万円の見込みをどう判断するかなどは会社によりそれぞれです。MoulinR539さん
ご回答ありがとうございます!
130万という金額以外でも条件があったりするのですか・・・。退職すればシンプルに扶養になれるものだと思っていたので、ちょっと驚きました。それはNo.1の方が回答して頂いているような、失業給付などが関わってくるということでしょうか。
No.1
- 回答日時:
扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月に例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。
ですから専業主婦になるのならすぐに扶養になれますし、年金についても第3号被保険者になれば掛け金を払わなくても国民年金に加入できます、いずれも夫の会社を通じて届出をする必要があります。
ということでここまでは一般的な話です。
さて質問者の方の場合はどうかというと、詳しい情報がないので回答が難しいですね。
例えば
>2007年になって得る所得合計が
130万円を超えることに気づきました。
これは具体的にいつどんな金額の収入があると言うことですか?
>求職活動はするものの
ということは雇用保険の失業給付を受ける予定があるということですか?
失業給付を受けるとまた話は変わってくる部分があります。
その場合はいつ頃手続きをする予定なのか、それともう一つ重要なことは夫の健康保険が政管健保なのか組合健保なのかということです?
この回答への補足
jfk26さん
大変詳しい回答をありがとうございます!!また、返信が遅れてすみませんでした。さっそく回答させて頂きます。
>>2007年になって得る所得合計が130万円を超えることに気づきました。
>これは具体的にいつどんな金額の収入があると言うことですか?
2007年に振込まれる給料です。(2006年12月~2006年2月分)
>>求職活動はするものの
>ということは雇用保険の失業給付を受ける予定があるということですか?
失業給付を受けるとまた話は変わってくる部分があります。
その場合はいつ頃手続きをする予定なのか、それともう一つ重要なことは夫の健康保険が政管健保なのか組合健保なのかということです?
失業給付の手続きは、2月末で退職後とりあえずすぐに進めようと思っています。また、主人のは組合健保です。
お話から、3月以降は主人の扶養になれ、国民年金の手続きも主人の会社で可能??と解釈しましたが、失業給付等で変わってくるのですね?
すみませんが、またアドバイスを頂ければ幸いです。
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