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夫の扶養か国民健康保険・年金か

当方パート勤めをしている主婦です。
現在の職場には結婚前から勤務しており健康保険や厚生年金にも加入していますが、会社側の都合により今年中にそれから抜ける予定になっています。

夫の扶養に入るか個人的に国民健康保険・年金に加入するしかないのですが、来年の年収を試算したら143万円くらいになりました。
時給が上がる可能性はありますが、せいぜい数十円でしょう。

個人的に調べてみたら、妻が国民健康保険・年金に加入するなら年収160万円前後ないと夫婦としての手取りが減るとの事でした。
年収130万円以下に抑えて夫の扶養に入るか、現状の年収143万円くらいをキープして国民健康保険・年金に加入するか。
来年以降の手取りと将来の年金、どちらも損をしないのはどちらでしょうか。

ちなみに夫の会社では家族手当が付くかどうか不明です(現在調べてもらっています)。また、夫婦とも市県民税のみ自分で払っています。

A 回答 (2件)

あなた自身が社会保険に入らないのなら、あなたは国民年金ですから配偶者の第3号被保険者でも、自分で払う第1号被保険者でも将来の年金額は変わりはありません。



自分で払う国民年金は年間で約18万、国民健康保険の保険料は給与収入が130万から150万ですと年間5万から13万くらいです(自治体で額は違います)。合わせて23万から31万くらいの出費が予想されます。

ですから、130万を超えて被扶養者になれないと153万から161万以上の収入を得ないと130万のときより手取りが逆転します。143万ですと130万未満にして扶養に入るのが得です。

なお、ここでの年収130万というのは1月から12月には限らず、任意の連続した12ヶ月間の収入の見込みです。
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この回答へのお礼

やっぱり手取りでは損するんですね。
数年で年収160万円以上になるようなら国民保険・年金に加入して、それまで辛抱しても良いのですが、将来の年金額が変わらないなら少しでも有利に働きたいので、時間を短縮してもらうよう会社に掛け合ってみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/03 17:16

社会保険の扶養は、月収から試算した年収です。


年単位で判断するものではないでしょう。
税金の扶養は、考え方を変えて年単位です。ですので予測や予定で毎月の給与から天引きする所得税のために扶養を利用することになるだけですね。

社会保険のうち健康保険は、旧政府管掌保険である協会健保以外に組合などの健保があります。それぞれ条件などが異なりますので、確認が必要でしょうね。

社会保険である健康保険と厚生年金保険での第3号被保険者(国民年金保険)
所得税
住民税(都道府県民税と市区町村民税)

これらはそれぞれで考える必要がありますから、理解しにくいかもしれませんが、これらを把握した上で検討しなければなりません。また、人それぞれの環境によっても異なるので、いろいろな情報やアドバイスは参考にとどめた上で、ご自身で理解の上での判断を行いましょう。

わからなければ、前提条件と現状把握出来るものをもって、それぞれの管轄する窓口などで試算してもらわなければなりませんね。
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この回答へのお礼

実は揃う限りの資料を持参してそれらしい機関に相談に行ったんですが、一番知りたかった

>年収130万円以下に抑えて夫の扶養に入るか、現状の年収143万円くらいをキープして国民健康保険・年金に加入するか。

これに関しての回答(アドバイス?)も得られなかったのです。私は基本の基本も分かっていなけどあちらの方は当然いろんな事を熟知しているので、どうもズレが出てしまったみたいで…。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/03 17:08

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