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土地を貸したいと思っているのですが、相手がその土地の
設定権を要求しています。
設定権を設定した場合としなかった場合、どのような違いがあるのかわかりません。
契約の際、気をつけるポイントを教えて下さい。

A 回答 (1件)

「設定権」といっても、多分定期賃借権で「賃貸借」ではなく、「地上権」の設定を要求されていることだと思いますか。

法律学の基本教科書では、地上権は物権で賃貸借は債権だから、賃貸借は相手に対してのみ効力があるのに対して、地上権は第三者に対しても効力があり、「売買は賃貸借を破る」のが原則であると説明されています。しかし、賃貸借について、物権化がはかられ、現在ではあまり差はありませんが、登記義務の有無、譲渡転貸の自由、抵当権設定の可否ぐらいです。土地のオーナーですと、実際上、賃料のアップが認められるのであれば、地上権でも悪くない選択と思います。詳しくは、次のHPを参照してください。

http://www.mhe.co.jp/trade/q_a_a/q_kenri.htm

http://homepage1.nifty.com/ties/ie/ippan07.htm
http://www.fudousan-counselors.or.jp/news/hayasi …

 教科書的解説
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/m …
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