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お教えください!
連結納税の適用対象法人となる会社には、
1.親会社→内国法人(普通法人又は協同組合等に限る)
2.子会社→親会社と完全支配関係があるすべての内国法人(普通法人に限る。)←なぜ、協同組合等が範囲に無いのでしょうか?

A 回答 (1件)

簡単にいえば、協同組合を完全支配することはできないからです。


協同組合等の規定は法人税法第2条にあり、協同組合等は限定列挙されています。
例えば商工組合連合会ですが、この商工組合連合会を組織する中小企業団体の組織に関する法律では一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の五十以上となつてはならないなど制約があリます。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/tax-club/japan/hhbeppyou3 …
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この回答へのお礼

適格で分かりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/05/20 09:07

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