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昨晩自分の友達が初犯未成年原付窃盗で署まで連れてかれました。(逮捕ではありません。)その友達が警察に聞いたところこの段階で鑑別や留置に送られない時点で初犯で少年院はないと言われたそうです。
いまは少年法で守られているから初犯でこれなら少年院には行かないと言われたそうです。
この場合家庭裁判所からどんな処分が下されますか

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