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16歳の未成年が初犯で原付を窃盗してしまった場合どのような処分が下されますか?
また初犯で少年院に送致される場合はどのような罪ですか

A 回答 (5件)

保身より被害者への謝罪と賠償が先



己の心配など二の次

そんでもってなる様になる
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窃盗ですね。

鑑別所でしょう。
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高校に行っていれば退学処分かと。

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悪事を働いたなら、それなりの処罰を受けるのが常識です。


相手の被った損害を可能な限り弁償し、後は運を天に任せましょう。
自分で弁償できないときは親に泣きついてください。
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初犯なら情状酌量、おとがめナシの可能性大です。


但し、ウソでも反省したふりしましょうね。
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