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本名を変えず、公上名前を変更できるのですか?

A 回答 (5件)

●本名を変えず、公上名前を変更できるのですか?



 公上における名前(氏名)の変更は不可です。本名をそのままにして、公上別名を名乗るのは、名前の変更ではありません。只勝手に本名を伏せて別名を名乗っているだけです。公の場で本名を違う名前を名乗るのはダメです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/29 15:41

名刺など公的なもの以外


通称名(芸名のようなもの)で通せばいいのです
知り合いは 淳子(正式な呼び名はじゅんこ 通称はあつこと呼ばしていました)
男の人は戸籍では○○△という名前を 名刺や通常では○○××と書いていました
家族以外は本とうの名前は知りませんでした
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日本には、一部にそれが出来る人が住んでいます

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本名を変えずに公の場で使用する名前を変更することは


通称名の使用という形で可能です。
通称名は、友人や家族との間で使用することができますが
役所、銀行、警察などの公的機関での使用には制限があります。

通称名を広く使用し、将来的に戸籍上の名前を通称名に
変更することも可能です。
ただし、この場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
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基本はできません。


公の名前はあくまで戸籍上の名前です。
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