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自己都合退職の通知について詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。

現在の職場を退職する事を考えており、転職活動を行っています。 会社の雇用契約書及び就業規則には退職する場合は、3ヶ月前までに通知するとの記載があり、契約書にはサインをしております。

しかし、内定をいただけそうな企業からは、1ヶ月半後には入社して欲しいと要望を受けております。
雇用契約書に従って、3ヶ月後の入社となると不採用になる可能性が高いです。

志望度が高い企業のため、出来る限り先方の要望に応えたいと思います。

雇用契約書にはサインをしておりますが、法的に1ヶ月半前に退職する事は可能でしょうか?

A 回答 (6件)

正社員で言えば結論可能です。


民法627条に「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる」と定められています。
就業規則と法律では法律が優先されます。
注意点としましては自己都合でやむを得ない理由もなく急な退職をし、引き継ぎなどが不十分で会社に大きな損失、損害を与えた場合などは別件で損害賠償を請求されることがまれにあります。
また法律が優先されるとは言え、就業規則に違反しているのは事実ではありますので今の所属会社にはできる限り真摯に対応するのをおすすめします。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/06/30 09:11

個人の利益を侵害する行為はいけない事と思います。


会側社が有利な契約書を一方的に作ったことは会社が知っているはずです。
私の上司は自身で起こした不正を部下である私に指摘されて、一ヶ月未満で緊急自己退職し、自分の退職金を保守しました。
参考にはならない事例ですが、不正行為から逃げる為は許されないと思いますが。
あなたの場合は、正当な理由である個人の利益を守る行為ですので誰にも邪魔をする権利はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/12 14:14

可能です。



基本的に法の優先度としては、
憲法 > 一般法 > 地方自治体の条例 > 法人の規則

ですので、3か月を過ぎての退職届を出した場合でも法律が優先されるので、仮に会社側が損害賠償を請求して民事訴訟を起こしても、あなたが負けることはありません。

もし退職を認めないというのであれば、労働基準監督署に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/12 14:14

No3の


>民法上では2週間となっていますが、就業規則が優先されます。
は間違っています。 法律が優先されます。
2週間で辞められては会社としては(引継ぎや人員補充で)困るので一か月とか3か月としていますがあくまで”原則として”です。 
会社が退職を拒否しても、通告から14日たてば辞められるのが法律です。
会社と合意すれば即日でも辞めれます。
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この回答へのお礼

嘘はいけまへん。

お礼日時:2024/07/12 14:15

> 就業規則には退職する場合は、3ヶ月前までに通知すると


ならば、その期間を守って退職届を出す必要があります。

> 内定を…企業からは、1ヶ月半後には入社して欲しいと
ならば、現職にはすぐに退職届を出して、
内定先には事情を説明しておいた方が良いです。

> 法的に1ヶ月半前に退職する事は可能でしょうか?
民法上では2週間となっていますが、就業規則が優先されます。
現職側と、1.5か月でもよいか、を話し合うしかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/12 14:15

>3ヶ月前までに通知する


は「原則」とあると思います。 
法律では2週間前ですし、会社と合意すれば即刻だって辞められます。
もちろん一か月半でもいいです。一か月半あれば引継ぎもできますので問題ないでしょう。
また、有給休暇が残っているなら使ってもいいです。有休が10日あれば退職日の実働10日前を”最終出社日”と退職届に明記して(明記しなくても上司に明確に伝えて入ればOK)おきましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/06/30 09:11

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