
退去した同居人宛にNHK受信料についての郵便物がくる。
無視すればいいですか?またはNHKへ電話した方がいいですか?
賃貸マンション
二年前まで私と同居人でルームシェアしてました。
私が留守にしてた時、同居人がNHKのピンポンに出てしまったんです。。
テレビはないのですが、友人のスマホはワンセグ機能付きだったらしく、それを馬鹿正直にNHKの者へ言ってしまったとのこと。。。
途中で怖くなって追い返したらしいです。
NHKがきてから数ヶ月後に同居人は退去しました。
同居人が退去してから、これまでNHKからの郵送物が二度きました。普通に無視してます。
理由は、私が対応したわけではないことと、部屋番号だけ記載があり名前の記載がないことです。
名も知らぬ人に受信料を支払えなんておかしな話ですよね…笑
だって以前と違う人間が住んでる可能性もあるわけじゃないですか。
同居人はNHKに名前を教えた覚えはないと言ってました。
郵送物が鬱陶しいため、送付してくるなと拒否したいです。
しかし、変に電話なんかして、払いたくないから言い訳してるだろとイチャモンつけられるくらいなら、このまま無視で良いのでしょうか。
NHK側(委託業者)は同居人はおろか私の名前すら知らないのだし、変な話私が明日退去したら誰にも請求できないわけですよね。
NHK受信料を払えと請求してくる委託業者やそもそもNHKって、こんな適当な会社なのでしょうか。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
届いた郵便物に「宛先人は転居済み」とでも赤字で書いてポストに投函すれば良いですよ。
そうすれば、そのままNHKへ返されます。
ちなみにその郵便物ってその人の名前がきちんと書いてありますか?
書いてないなら日本郵政がグルになって始めた「特別あて所配達郵便」なので無視でいいです。
契約してない住所に手当たり次第に送ってるものなので。
No.9
- 回答日時:
無視すればいいですか?
↑
無視で構いません。
またはNHKへ電話した方がいいですか?
↑
そんな義務も義理もありません。
電話代つかって手間暇の時間をロスする
だけ。
お前が払え、と言われかねませんし。
名も知らぬ人に受信料を支払えなんておかしな話ですよね…笑
だって以前と違う人間が住んでる可能性もあるわけじゃないですか。
↑
受信料は世帯単位ですから。
同居人はNHKに名前を教えた覚えはないと言ってました。
郵送物が鬱陶しいため、送付してくるなと拒否したいです。
しかし、変に電話なんかして、払いたくないから言い訳してるだろとイチャモンつけられるくらいなら、このまま無視で良いのでしょうか。
↑
無視が最善だと思います。
不存在確認訴訟など現実的ではありませんし。
NHK側(委託業者)は同居人はおろか私の名前すら知らないのだし、変な話私が明日退去したら誰にも請求できないわけですよね。
↑
そういうことです。
NHK受信料を払えと請求してくる委託業者やそもそもNHKって、こんな適当な会社なのでしょうか。
↑
そういう問題が多いので
委託業は廃止になりました。
No.8
- 回答日時:
世帯ではなく、たまたま居ただけです
その人が受信機を所持していたと言うことです
どうぞ裁判してくださいと懇願しましょう
出来ませんからね
裁判は本人の住所がわからないと出来ません
本人はおりませんからね
そして有罪になろうが貴方とは関係ないです
訴えられるのは貴方の友人です。
No.7
- 回答日時:
> 理由は、私が対応したわけではないことと、部屋番号だけ記載があり名前の記載がないことです。
「部屋番号だけで名前無し」とは、もしかして、「特別あて所配達郵便」ですか?
「特別あて所配達郵便」とは、名前は分からないが、住所・部屋番号だけで配達する郵便です。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servi …
NHKは、契約をすすめる訪問をせずに、代わりに「特別あて所配達郵便」ほ送ってきます。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1738F0X10 …
つまり。質問の同居人とは関係なく、あなたの部屋の住人が誰であろうと、NHKとの契約が無いので、NHK訪問員の代わりに「特別あて所配達郵便」を送って来ているのです。
だから、モト同居人はあなたの名前を教えた覚えはないのです。
その、住所・部屋番号だけで、あて先名前無しの「特別あて所配達郵便」を「受取人転居」・「あて先不明」などで送り返しても、その部屋には同じものがズーっと配達されるしょう。
逆に、その部屋には誰かが住んでいるのだと分かってしまいます。
> NHK受信料を払えと請求してくる委託業者やそもそもNHKって、こんな適当な会社なのでしょうか。
前述の様に、あなたの部屋の住人が誰の名前でもNHKとの契約が無いと、NHKが把握・管理されています。
もしかしたら、今後「氏名不詳」でけNHKが契約をしろという裁判を起こすかもしれません。
最近のNHKの契約の裁判は、NHKが勝訴です。
もし、NHKが裁判をしたら慌てない様にしましょう。
No.6
- 回答日時:
補足について、
>同居人だったという証拠を出せ
NHKはおそらくそこまでしないと思います。
受信機があるということの証明はNHKがしなければいけません。
しかし、居住者の許可なく中に入るのは不法侵入になるのでできません。
今はスマホも「受信機」ということになりますが、その時に応対したのがあなただったという証明をしなければならないのはNHKです。
顔写真を撮っていれば別人だと分かるし、それ以前に盗撮したことになります。
NHKがあなたに請求するのは無理だと思います。
郵便物は捨てるなり、ポストに返すなりしてしまえばいいです。
またNHKから何か言ってきたら、その時また考えればいいでしょう。
応対するのが不愉快なら、都知事選ポスターで話題になってる「NHKを何とかする会」とかに相談するのもいいのでは?
個人的には選挙においてああいう非常識なことをする人は嫌いですが、対NHK対策としては利用価値はあるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
結論:ゴミ箱に捨てて大丈夫です。
NHKから【特別あて所配達】って封筒が届きました!もちろん無視してゴミ箱に捨ててOKです!
最近は書類を変造して裁判までしてくるほどの適当さです。
以下の動画の3:00あたりから触れています。
https://www.youtube.com/watch?v=AMAw1ruAlDM
No.4
- 回答日時:
不在って書いて、ポストに投函するのも一つ
ただ、同居人と言っても、法や契約規則では『世帯』でカウントされているので、手を出している以上はくるみたいです。
昔は一受信機(つまり携帯と同じ)という考え方でしたが、これだと、国民の負担がおもすぎるということで、何台持っても、一世帯という方針に変わってます。
これを証明するには、地上波・衛星波のテレビ受信機を持っていない事を証明しないといけません。
放送法施行規則には…
第四節 受信料等
(特定受信設備の範囲)
第二十一条 法第六十四条第一項に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
(受信料の免除の基準の認可申請)
第二十二条 法第六十四条第二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 受信料の免除の基準
二 受信料の免除の理由
三 受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算又は説明
四 実施しようとする期日
(受信契約の条項に定める事項)
第二十三条 法第六十四条第三項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 受信契約の種別に関する事項
二 法第六十四条第一項ただし書に規定する受信契約を締結する必要がない場合に関する事項
三 受信契約又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項
四 受信料の額に関する事項
五 受信契約の解約及び受信契約者(法第六十四条第一項の規定により受信契約を締結した者をいう。第二十六条第一号及び附則第三項において同じ。)の名義又は住所変更の手続に関する事項
六 受信料の免除に関する事項
七 受信料の支払を延滞した場合において協会が徴収することができる受信料の額及び延滞利息の額その他当該受信料及び当該延滞利息の徴収に関する事項
八 受信契約の条項の周知方法に関する事項
九 その他必要な事項
(割増金の額に係る倍数)
第二十三条の二 法第六十四条第四項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。
(受信契約の条項の認可申請)
第二十四条 法第六十四条第三項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
一 設定又は変更しようとする受信契約の条項
二 設定又は変更しようとする理由
三 受信契約の条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明
四 実施しようとする期日
となっている。
となっているので、困ったら立花さん(NHK党党首)にでも頼んで、なんとかしてもらってください。
NHKの毒らしいので。
あの東京都知事選のポスタージャックした、あのとんでもない人に…
>>これを証明するには、地上波・衛星波のテレビ受信機を持っていない事を証明
部屋に立ち入り捜査なんかできませんし、口頭で証明するしかありませよね…
だからといって口頭でなしと証明できたらOKというのも、ガバガバ確認すぎて笑えてきます( -ω- )
ご回答ありがとうございました!
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