
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
フレックスタイム制や変形労働制を採用している場合は問題はありません。
ただし、この場合でも就業規則で規定があり、さらには労使協定が必要です。そのようなことをせずに「残業した分は他の日で調整」というのはあきらかな労働法違反です。
>どの辺が虚偽なんでしょうか
一日の労働時間は8時間と決められています。その8時間を超えたら本当はダメなんです。ただし労使が協定を結んで割増手当をだすのならば認めようというのが労働法の基本的な考え方なんですよ。
ですから8時間を超えたからといって他の日で時間調整をするのは労働法の違反です。
No.8
- 回答日時:
変形労働時間制やフレックスタイム制 裁量労働制であれば残業代が出ない可能性がある。
変形労働時間制 フレックスタイム制は1年単位の場合には1日10時間。
1週の場合は52時間が上限時間となる。
対象期間が3ヶ月を超える場合は 対象期間中に48時間を超える所定労働時間を設定できるのは連続3週まで。
所定労働時間を何時間とするかが肝。
設定期間内の法定労働時間が上限を超える労働は残業扱いとなる。
裁量労働制が認められる業種や職種は限られているので まず当てはまるまい。
No.6
- 回答日時:
会社が指定するしないに関係なく申告しているのはあなたですよね?
ご理解いただけますか?
No.5
- 回答日時:
合法です。
時間外労働と言うのは所定労働時間を超える部分を言いますが、36協定等の労使協定に反してなければ問題はありません。
次に貴方のいう残業代と言うのは割増賃金の事であると思います。
そうであるなら、割増賃金の支払い義務は1日8時間または週40時間を超える部分に対して支払う義務があります。
つまり所定労働時間が1日7時間であった場合、1時間残業をしても割増賃金を支払う義務はありません。当然ながら1時間分の所定賃金は支払う必要がありま。
この事から、1時間早出をして1時間早く帰ったとする場合には1日の労働時間に増減は無いので通常賃金でも問題はありません。
ただ、質問の様に「後日」と言うのは問題があります。
フレックスタイム制であり、週40時間という規定だけでその週の中で時間調整が可能な労使協定であるならグレーですが、原則としては労働者の裁量で行うべき事です。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/07/08 20:21
2分残業した場合、2分間早上がりしようとしたら小言言われてしまい結局定時上がりになりました。 こういうのが嫌なので残業代の支払いにして欲しいのですが選択する権利は労働者にはあるのでしょうか
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