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平日の午前9時、開院と同時に診察していただきました。
少し遅くなりましたが、3か月前にした検査の結果を聞きました。

会計で支払ったのは1090円でしたが、診療明細書に「時間外対応加算4 1点」とありました。
午前9時が時間外とも思えませんが、3か月も前の結果だからでしょうか?

お分かりになる方ご教示くださいませ。

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A 回答 (3件)

結論


時間外対応加算4の施設基準は以下の通りです:
「連携している診療所を含む診療所を継続的に受診している患者からの電話等に対し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。
当番日については、標榜時間外の夜間の数時間(18時~22時)は、診療所において対応できる体制がとられていること」
あなたは対象者として加算したものです。?
あなたが電話等で医療起案に相談したことがなければ、以下の通り外としないときは、受診医療機関で問い合わせることです。

厚労省厚生局から一部抜粋です。
算定要件
電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。
点数
時間外対応加算1:5点
時間外対応加算2:4点
時間外対応加算3:3点(旧 時間外対応加算2)
時間外対応加算4:1点(旧 時間外対応加算3)
届出要件
共通の施設基準
標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備すること。
対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。
時間外対応加算4の施設基準
連携している診療所を含む診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。当番日については、標榜時間外の夜間の数時間(18時~22時)は、診療所において対応できる体制がとられていること。また、標榜時間内や当番日の標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
当番日以外の日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。複数の診療所の連携により対応する場合、連携する診療所の数は最大3つまでとすること。
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>午前9時が時間外とも思えませんが、


「時間外対応加算」と「時間外加算」は違います。
詳しくはググってください。
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標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備しているところでは取ってよいという話で、あなたに対して時間外に何かを行ったという話ではありません。

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