1つだけ過去を変えられるとしたら?

64歳男性、クレアチニン値が1.02、尿酸値4.3尿素窒素15.0,尿検査はたんぱくなしで問題なし。タニタ体組成計では筋肉量は多いとの表示です。クレアチニン値はここ3年はいつもこのくらいです。eGFRは57.55でG3aで軽度から中程度の慢性腎臓病とのことですが、今回シスタチンCを測定し0.67でした。この場合、腎臓機能は、中程度から程度の腎臓病ということですか?便秘にMgOを660mgの服用はひかえるようにとか、睡眠にグリナ(グリシン)プロテインなども適宜服用していましたが、G3aということで、これら腎臓に負担を与えるものは控えるように言われていました。シスタチン値から、控えなくてもいいと判断できますか?医療関係の方ご指導願います。

A 回答 (7件)

No.7の方



であるなら、この場の医療カテゴリーの質問には、貴方を含め、
誰が回答を行っても医師法違反で逮捕されますね。

医療的な質問(疾患や受傷に関して)に対し、回答を行う事は、
問診診断行為にあたりますね。

あのですね、、No.5の私の回答を御理解出来て無いのでし
ょうか?(場所云々などとは、どこにも記していません。)

はぁ、、まあ、少し難しい内容なので、御理解は無理でしょう
ね、、。
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医師法を誤解されていますね



場所には関係なく医師免許を持たない者が医療行為をすることです
医療行為とは
それは
問診
診断
も入ります
弁護士にお尋ねになるとよろしいでしょう
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【補足】


繰り返しになりますが、もし、ここでの診断紛い行為や、推測診断
行為などを100%信じ込み、実際に健康被害や治療タイミングを
逸させた場合は、医師法違反及び傷害罪で罪に問われる場合もあり
ます。

それは、明らかに医師と思わせる言動をしている(いた)事が前段
として実証される必要がある。
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>医師法ってそうなんですね。

申し訳ありません。そんな中回答くだ
>さってありがとうございます。

医療関係者から、医師法に関しての解釈を明確に示しておきたいと思
いますので、長文ですが御容赦願います。

そもそも医師法とは医師というものを明確に定めることにより、医療
の世界での責任の所在を明らかにし、国民生活において医療を混乱な
く遂行するためにあります。

それは
第1章 総則
第1条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上
及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

この総則にもあるように>国民の健康な生活を確保する これが目的で
あることは明確です。

つまり医師法違反に問う場合の一番の根幹は、その違反したと思われ
る行為により国民ないしはその関係した個人の健康な生活が脅かされ
るというのが一番重要な判断基準になるということです。

こういった話で一番の問題となるのは「業」です。医行為をする…で
あればわかりやすい話ですが「医業をする」はわかりにくいのです。

通説では「業として」というものは反復継続の意思を持って行うこと
をいい一度の行為でも要件を充足する。報酬の有無、設備の有無は問
わない…などといいますが、各種法律で「業」についてのニュアンス
は異なります。それは各法律ごとの立法の趣旨に照らし合わせて解釈
をしているからと考えられます。

では、医師でも無い者が、勝手に診断行為を行った場合は、医師法違
反に該当するか?

それは、例えば、第三者が病院や診療所と見紛う一定の施設や家屋で
医師と見紛う者(白衣などを着用している)が、診察をし、診断紛い
の「業」を行い、それにより健康被害(医師の診断と信じ込み、正し
い治療を行う機会を逸させた)を生じさせた場合は、医師法違反であ
り、また傷害罪にも問われます。

しかし、ネットの相談コミニュティーやこの様な場(教えてgoo!やY
ahoo!知恵袋など)で、素人(医師と思わせていたとしても)が、診
断行為に及んでも、それは客観的に見て、医業(業)を行っていると
錯誤されるか否かが問題になります。

ここは明らかに病院や診療所などの医療施設では無い事は自明であり
すなわち、医業をこの場で行っているなどと錯誤する者はまず居ない
と思います。(ここでの診断を100%信じ、実際の病医院を受診し
ない事などは考え難い)

よって、この場で、医師では無い無資格者や、例え自身で「私は医者
です」と明言をし、診断行為(診断紛い行為)を行っても、医師法違
反に依る診断(医行為)にはあたらないと言う事です。
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こういう類の質問は医師法に抵触する可能性があります



または質問者の方は回答は医師に限定してお答えされるように

質問してください
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シスタチンCでのeGFRの推算値は113となり、正常値であるが


これは年齢を係数として必要としているので、この場合クレアチニン
値でのeGFRを採用するのが一般的である。(高齢者はCys e
GFRは総じて高くなる(正常値になる)

その場合ではお書きの如く、eGFR推算値は57となり、腎機能障
害のグレード評価はG3aとなり、軽度~中等度の評価(慢性腎臓病
となる)になる、、。

グリナやプロテインは腎機能に俄に影響を与える薬剤では無く(便秘
薬の酸化マグネシウムは腎臓に影響が有る薬剤である)、基本的にそ
れらは栄養補助食品であるので、特に問題は無いでしょう。

※要点を簡潔に説明する為、文中丁寧語の不使用を御容赦ねがいます

蛇足ですが、この場は病院や診療所では無いので、例え、医師や医療
従事者が診断(基本的には診断まがい行為である)をしても、医師法
違反には該当しません。(これはこの場やヤフー知恵袋などで、何度
も説明をして来ましたが、なかなか理解をして貰えないのが実状です)

まあ、医師法の全容をどの程度の方が理解しているか、甚だ疑問です
が、、。(ここで、実際の医師が回答や診断行為を行っても100%
医師法違反にはならないと断言出来る)
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こういう質問は、あなたを診察している医者が以外が答えると医師法に違反する可能性がありますので、あくまでも私がそのような状況だったらこうするかもというお話になりますが、、、


シスタチンCから計算するGFRはほぼ正常ということで、そこ迄神経質にならなくても良いような気はします。日常的に筋トレや、ランニングなどの運動をされているようでしたら次回検査前1週間くらい控えて、クレアチニンの数値を見てみたらよいかもしれません。
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この回答へのお礼

医師法ってそうなんですね。申し訳ありません。そんな中回答くださってありがとうございます。ウォーキングくらいしかしていませんので、運動の影響はなさそうな気もします。

お礼日時:2024/07/29 16:23

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