性格いい人が優勝

国政調査権についての問題です。
①国政調査権の法的性格に関する補助的権能説によれば、内閣は自らが有している権限を行使するために必要な国政調査を行うことができるが、それとは無関係に、それから独立して国政調査権を行使することは許されない。
②国政調査権の法的性格に関する独立機能説によれば、両議院は国政調査の行使を通じて内間や裁判所を総括することができる。
③判例・通説は、検察が捜査している事件について国政調査権を行使することを一切認めないが、その理由としては検察権の独立が挙げられている。
④いわゆる浦和充子事件では、すでに判決が確定した事件に対する国政調査権の行使の是非が問題となった。

どれが○でどれが×でしょうか?理由も含めてお願いいたします

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