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失礼します。
現在、建築中の者です。
工務店で話し合いの中で、金物工法をお願いしていたのですが、実際現場に来た部材がホゾややカマなど、昔ながらの接合部になっていました。
「工務店は構造計算をしているから大丈夫」と言っています。
話し合いで出た結果と違う事も気になりますが、結果として良い家が建てばと思っております。
ハウスメーカーをまわった時は、ほとんどの構造体の接合部は、耐震性•耐久性を上げるために金物を使っていたと記憶しております。
構造計算をした在来工法と、構造計算をした金物工法。耐震性•耐久性を中心に見た場合、大きな違いが出るのでしょうか?
平屋の方も質問されていましたが、我が家は3階建です。
ご教授いただけると幸いです。
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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.3ですが、、、
本日、上棟とのこと。
現地へ行き関係者と会うよね。
おそらく今回の話をすると思うけど、、、
質問者さんが自分から絶対に言ってはイケナイこと。
「工事を止めろ」
これ、全てを失うからね。
全て、とは、施主としての信用を含む。
自分からアクションを起こすな!
自分から工事施工者へ(工事を止めろ!を含む)指示を出すな!
施工者への指示は監理者から、だ。
スタンスとして、工事監理者に質問を投げかける、を貫く。
そして、工事監理者としてこれでいいのか?なぜいいのか?当初設計、契約と異なる内容だが、なぜそれでいいと言い切るのか、なぜ私に連絡をしなかったのか、そこらの理由をとにかくしつこく追及することだ。
「なぜ」
「どうして」
「誰がいいと言った?」
「記録は?」
「監理者は私に何を説明した?」
「変更の話をいつした?」
「契約変更の有無をいつした?」
「なぜこうなった?」
「当初設計から変更した理由は?」
と、質問攻めを延々とするわけ。
追及するのは工事監理者へ、だ。
何かあれば工事監理者を追及する。
工事監理者としては、自分の法的立場もある、有耶無耶に返事はできなく、自分の降り掛かる火の粉は工事施工者へと被せる(笑)だろう。
仕口などはたぶん特記で指定をしているはずだ。
※ここでお礼を拝見※
え?
すでに弁護士まで登場してるの?
まだ上棟前だよね???
疑問なんだけど、計画変更と完了検査への対応はどうするわけ?
工法が異なっても所定の強度が得られば建築基準法はクリアする。
つまり、、、
建築基準法に適合させて違反建築となるのを防ぐことと、当初の請負契約と整合しないことは分けて考えるべき。
前者は絶対だ。
家族の命は惜しいよね。
きちんと変更の手続きをし、変更したらその変更なりの工法で工事監理者があらためて内容をチェックし、設計者へとフィードバッグし、それで問題は起こらない、を設計者&工事監理者の連名で書面にて報告させる、これは絶対必要。
元々、今回のトラブルの原因は工事監理が機能していないことにある。
そこに適当な工事施工者がつけ込んだわけだ。
そして後者、
「証拠もないのに勝てるのか」
え?
あなたは書面で工法変更を了解したわけ?
そして、現場で変更を反映させるにはあらかじめ変更契約が必要だろう。
請負代金の変更もある。
そこら、どう施工者、じゃなく、工事監理者は記録したわけ?
流れとして、工事監理者は最後に監理報告書を施主の質問者さんへ提出する。
それが無いと完了検査を受検できないからね。
で、その監理報告はどう書くんだろか?
工法、仕口、何も問題ナシ!とか?
それ虚偽の記載やん。
たぶん、変更後の今の工法は安くなるよね。
なら請負代金は減額でいいんだよね?
工法変更の計画変更も手数料など費用が発生するが、それ、負担しないでね。
負担すると、質問者さんが自ら依頼したことになるよ。
減額変更はあるなら当たり前、だが、勝手に行って変更となる手続きの中で生じる費用は負担してはいけない。
元々建築基準法に詳しい弁護士は居ない。
契約行為は民法ゆえ弁護士のお手の物だろうが。
このあたりは日本の法制度が遅れているよね。
やり直しから遅延をすれば被害を被るのは施主だ。
加害者の工事施工者はそこを突いている。
はなから自分が遅延の責任を作った、ゆえ、賠償をしなければならない、は考えない。
元々、木造3階建ての工法に対応できない施工者だったとか。
中華食堂で味噌ラーメンを頼んだ。
ところが出て来たのはチャーハンだった。
誰が悪い?
注文聞き(工事監理者)、または正しい注文を聞いていたくせに麺が品切れなので勝手に注文を変えたオヤジ(施工者)だ。
客は悪く無い。
だが、建築界の常識では、間違って出されたチャーハンを(高額な)味噌ラーメンのカネを払って食わなければ訴訟で負けてしまうんだ。
変更やむ無し、なら、必ず合法の建物(請負契約の内容と同等以上の強度性能)に仕上げさせ、引き渡しを受けること。
さすがにこれは大丈夫だろう。
怠惰な監理者にも今から脅しをかけておくべき。
最後に。
日本と言えど、こんなひどい建築士と施工者と法曹ばかりでは無いからね。
No.6
- 回答日時:
No.2です。
これまたすでに他の回答があり、後発の回答に返信がないので
「中断」
で動いていると思います。
まずは契約内容との齟齬なのか、契約内容がすでに在来工法なのかの確認。
適当に進めさせないようにしてください。
ここは細かく書けば細かく回答してくれる人がいるはずですが、
今後はちょっと弁護士レベルになるかもしれないので、その時は思い切って弁護士に。
御返事が遅くなり、申し訳ございません。
中断になりました。
適当には進めないことは私も同意ですが、家族では別の意見も出ております。
今後、弁護士や裁判に発展した場合、証拠もないのに勝てるのか。その間、その土地での建築はどうなるのか。賃貸の家賃はどうなるのか…
だから、適当に済ませるつもりはありません。ただ、ハッキリさせることで、結果として、2度と前に進むこともできない事もあるのではと困惑しております。
お心遣い、ありがとうございます。
引き続き、参考にさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
発注段階で金物工法をお願いしていた(口頭で)が、見積書も現場資材も在来工法としている……これは厳密に言うと契約違反なので、業者の費用で金物工法に変更すべきだと思いますが……
口頭契約の危険性
契約は、一部の例外(保証など)を除き、原則として口頭でも有効に成立します。
そのため、トラブルが起きない限りは書面の必要性を感じないかもしれません。長年の信頼関係があるとか、取引先との力関係に差があって書面作成をお願いしづらいという場合もあるでしょう。 しかし、口頭だけでは、契約の内容が非常に不明確になります。細かい取引条件だけでなく、「そもそも何を注文したのか」というレベルでの問題にさえなりえます。書面ではっきりさせておけば一目瞭然であったことが、双方の認識が食い違って分からなくなり、それ自体が無用のトラブルを引き起こす原因になってしまうのです。 そして、いざトラブルになれば、長年の取引実績のある相手だからこそ、これまで存在していた暗黙のルールや過去の担当者の発言などをめぐって泥沼の紛争になる可能性があります。力関係に差があれば、相手の言い分をそのまま飲まざるを得ないかもしれません。
お返事ありがとうございます。
まさに口頭が危険なのだということを身をもって体験しました。
実は今までにハウスメーカーも打ち合わせをしたのですが、会社によって、書いたり書かなかったりするところがある反面、今日の内容に関して間違いがないかサインを求めるところもありました。どちらも有名ハウスメーカーですが、そこでさえやり方の違いを、今になって感じております。
泥沼…言葉が難しいのですが、それが光への道か、落とし所のない闇への入り口かによって、覚悟が変わってくると思います。変わってくるという単語を使っている限り闇かもしれませんが…
力関係…話が違うかもしれませんが、ハウスメーカーにしろ工務店にしろ、施主が優位な部分はデザインや総額への決定権がメインな気がします。構造体など現場では、裁判という言葉が出るように、社会的な闘いの場に出ない限り、施主は弱いように感じました。
No.3
- 回答日時:
>ご教授いただけると幸いです
ってことで。
質問者さんの手元に確認済証があるよね。
済証(表紙)に続いて、確認申請書(建築物)が綴ってあるはずだ。
もちろん第一面の申請者名は申請者さん。
この申請書の、第ニ゙面、【5.工事監理者】に、工事監理を行う建築士の所属・氏名が記載されている。
この者にこの質問を投げて工事施工者と協議をさせ、その結果を監理者名(捺印含め)で書面で正式に報告をさせる。
よくわからないが、工事の請負契約・確認申請の内容と、現地の施工方法が違うわけ?
普通なら工事停止、やり直しのパターンだ。
遅延による損害は施工者に賠償させる。
わかる?
いい、とか、強度的に勝るか劣るか、の比較じゃない。
そして、質問者さんが勝手に動くことで不利益を被るのは自分自身だからね。
施工者からしたら、当初の契約と異なる内容で施工をし、ここで施主が(渋々ながら)納得した、と思うだろう。
この事実は大きい。
工事監理者からしたら、自分を抜きに施主と施工者が勝手に打ち合わせをして変更をした、と。
で、引き渡し後に何かトラブルが起ったとしよう。
施工者は、
「あの件は、施主様に説明をして納得して頂いております」
で済む。
つまり、このような娯楽のサイトで素人含むパンピーにアンケートを取り、それを鵜呑みにしたツケがのしかかるわけだ。
工事請負契約書と並行して、工事監理締結の契約もしたはず。
記憶に無いの?
元々、工事監理が何かを細かく説明しない業者はレベルが低い。
そして、監理者は名ばかり監理、監理の内容を工事施工者へと丸投げしている。
「工事監理者」
調べてごらん。
簡単に言うと、設計者は設計図書を納品した時点で役目を終える。
その後、工事が始まると施主の代理として現場の進み具合をチェックし、設計図書と差異が無いか、トラブルが起これば設計者にフィードバッグして変更をするか否かを判断する、工事監理者にも工事施工者にも変更の権限は無いため、場合によっては施主と折衝したりもする。
工事施工者はセルフチェックを禁止されている。
よって、様々な現場での検査などは監理者にしかできないわけだ。
監理、機能していないやん。
質問文から状況があまり把握できないが、言えることは、、、
『工事監理者は仕事をしていない』
『疑問があれば施工者に聞いてはいけない、必ず監理者へ聞く』
是非の判断ができるのは監理者だ。
そして、監理者は施主への説明義務がある。
施主が勝手に動くと名ばかり(笑)監理者の立場を潰す。
木造3階建てだよね。
建築基準法第6条第1項第2号、通称「2号物件」だ。
木3でハウスメーカーの型式認定は少ないと思う、なら、普通の工務店とか?
プレファブで型式認定を取っていない以上、構造計算は確認申請書に添付してある。
だが、、、
下手したら計画変更の内容だ。
構造計算はやり直しの可能性がある。
「お客さん、ワタシはしっかり作るから安心して」
のどんぶり勘定は、最初の東京オリンピックの頃で終わった。
申請と違う内容、違反建築の恐れすらある。
今から上棟とのこと、不信感含む傷が広がらないうちに工事監理者を働かせることだ。
工事監理者=建築士は身体を動かして仕事をしていないと、怠惰から糖尿病や痛風で早死にしてしまう。
監理者の命を救うつもりて働かせろ。
とても厳しいお言葉ですが、とても分かりやすい説明、ありがとうございます。
まさにおっしゃる通り、様々なツケを今も、そしてこれからも受けている最中です。
最初に契約の何たるかを分からずにサインしていること。日々の議事録を互いが確認し、最後に互いでサインして同意がなされていないこと。会話の中で理想の家を思い浮かべ、相手の話も良い方向で捉えていたこと。
多くの甘えと認識のズレが今やってきているのだと思います。
mofl様からすると甘いと言われるかもしれませんが、工事停止や建材の再発注時の違約金や、その後の建築に関しての話し合いも行いましたが、弁護士は確定で、基礎からのやり直しになり、その場合、今後、その業者で建築を進めるわけにもいかず、今すぐその決断をする体力•時間•時間もありません。
ただ、至極真っ当なご意見ですので、引き続き、家族の中で参考にさせていただきます。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
No.1の方が書かれるとおりです。
実際にはボルト・ナットを使った金具で固定しているものがほとんどなので、数字上は大きく違いません。
しかし材木の仕口(つなぎ部)自体の強度は材料が欠き取られる分不利にはなります。
それをやめてしまうのが金物工法です。
伝統的かどうかは別に、すでに金具でガチガチに固定する在来工法は、作業性においては消えていくものです。
ただ、話と違う工法になったのは問題です。
一度しっかり業者と話しましょう。
書き込み、ありがとうございます。
話が違うのが問題…おっしゃる通りです。
ただ、明日が上棟式で、身動きがとれない状況です。
mocmoc様ならどうされますか?
工事を止めて、金物用木材•部材を発注するか、このまま行くか…補強してなんちゃって金物にするか…
お礼を書く場なのに、聞いて申し訳ございません。
No.1
- 回答日時:
金物工法は、伝統的な木造建築で見られる仕口や継手を、金属製の部品に置き換えることによって実現される現代の建築技術です。
この工法では、金属の部材を用いて木材を接合することで、建物の各接合点が強化され、結果として全体の耐震性や安全性が向上します。特に、在来工法でよく使われる羽子板ボルトなどが不要になるため、施工の手間や時間が大幅に削減されるのです。金物工法を採用することで木材の断面欠損が減り、構造全体の強度と安定性がさらに向上します。
書き込み、ありがとうございます。
分かりやすい回答で、とても勉強になります!
木材の断面欠損と安定性の向上…まさに、この部分ですね。
ちなみに、これを補う為に、耐震金物を使うなど、在来工法を金物工法へ近づける方法はないでしょうか?
現状、このまま工事を中断し、金物工法の建材を全て発注し直すのには、工務店から「金物を含めると現在の部材費用の1.5倍はかかる」と言われました。
断面欠損と安定性をとるため、現場を止めて、工務店と相談後、追加費用がかかってもやる意味があるのか…
ir-y様が現状ならどうされますでしょうか?
すみません…お答えいただいたのにさらに質問して…それほど困っております。
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