No.1ベストアンサー
- 回答日時:
催告は出来ますが、誤解があるかもしれませんので。
時効の中断
請求
「催告」による6ヶ月の時効の伸長について。
ただ請求書を出すという、裁判外での請求をいくら重ねても時効の中断はしません。
しかし、完成前の「催告」(裁判外の請求、請求書などによる請求が該当しますが相手に届いていることが必要であり、その有無が争われたときは、その点を立証できなければ意味がありません。そのため催告は配達証明付きの内容証明郵便にしておくべき。)については、その催告が到達した日から6ヶ月以内に裁判上の請求等の手続きを取ることを条件に、「その到達後」6ヶ月の期間だけ時効の完成を引き伸ばすという効果が認められています。
たとえば、ある年の4月末日に時効が完成する場合、3月末日到達の催告がなされていれば、その6ヶ月後である翌年の9月末日までに訴えを提起すれば時効は中断します。(本来の時効完成時である4月末日からの6ヵ月後である翌年の10月末日ではありませんので注意してください。)
催告による時効期間の延長は「時効完成直前の催告について1回限りのもの」で、6ヶ月ごとに繰り返せば時効の完成を引き伸ばせるものではありません。
不測の事態もありますので、早めに対処するに越したことはないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/28 08:46
お礼のメールが遅れて申し訳ありません。
大変参考になりました。
現在、不法行為での催告をどのように書けば良いかいろんな本で検索中ですが、なかなかピッタリあてはまる雛形がなく苦労しております。
ご忠告の通り早めの対処を心がけたいと思います。
ありがとうございました。
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