
株取引で50万ちょっと利益が出ました。
特定口座・源泉徴収ありです。取引口座はそのひとつのみ。
私は個人事業主で、毎年必ず確定申告します。
この株の譲渡益はすでに源泉徴収されてるということで、確定申告に入れなくても問題ないでしょうか?
去年までは3年前の損失を引き継いで、分離課税申告で損益通算していたのですが、
あれ、もし今年譲渡益だけになればどうしたらいいんだろうと。
給与所得の人は確か、源泉徴収されてれば株の譲渡益は確定申告不要でしたよね。
たぶん所得が所得税率33%ゾーンに入るので、もし株譲渡益を入れたら、株譲渡益の所得税はせっかく15%で済んでるのに、合算したらさらに払うはめになるんじゃないかと、質問をさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
確定申告に含めなくても良いです。特定口座源泉徴収有の場合は、株の譲渡益について申告せずに源泉徴収で済ますことが可能で、他の理由で確定申告する場合でも合算する必要はありません。この場合、国保料や扶養控除の判断に用いる所得からも除外されます。
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/oca …
なお、株式の譲渡益については分離課税なので、税率は所得税15%で一定です。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13893018.html
No.4
- 回答日時:
>去年までは3年前の損失を引き継いで、分離課税申告で損益通算していたのです
過去の譲渡損失が申告されておれば3年間の通算が可能ですが、申告されていないと無効です。
株式譲渡益は分離課税ですので、他の所得との通算は出来ませんが、総合課税で申告することが可能で、税の調整は可能です。
ただ、今年の譲渡益がプラスであれば、事業所得と合算となると住民税や健康保険料が上昇しますので、結果として負担が大きくなると思います。
損失が出た年の確定申告の実績が無いと繰越控除が得られません。
No.3
- 回答日時:
No2です。
貼り付けたリンクが間違っていました。株式の譲渡益については分離課税なので、税率は所得税15%で一定です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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