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うつ病で9月末まで休職手当をもらっていますが、8月末には退職させて頂こうと思っています
その場合傷病手当は8月末分までしか請求できないですよね??

A 回答 (2件)

結論


傷病手当は、支給開始日から1年6か月間支給です。
途中退職後でも支給期間は支給を受けることはできます。
退職後の支給手続き等は直接該当保険者で問うことです。
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原則傷病手当金は受けられますよ。


加入している健保組合に確認のが良いと思います。

以下は協会けんぽのルールです。
(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
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