ハマっている「お菓子」を教えて!

退職後に未払い残業などの確認のため、就業規制を取り寄せました。
ただ、返送されなかったり、期日から遅れてくることもありえますよね……
よくよく考えたらですが、こちら側が原本というか元のコピー取れていない限り
会社側はいくらでも改ざんできますよね。

入社時に少しこちらから見せてもらった程度で、
写しももらってないですし、データへのリンクを教えてももらってないです。
労働者は泣き寝入りするしかないでOKですか。
まあ、それならそれであきらめるというか、貰わなかった自分にも落ち度があると思いますが。
どうなんでしょうか。

ちなみに以下のリンクの質問に関連します。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13875619.html
返事は来てないです。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    届け出がなかったり、無効の内容だと効力なしという認識で良いでしょうか。
    あと、きちんと説明を受けてなかったりした場合とか……。
    正直、説明していないことナァナァにされることが許せないんですよね。

    すみません。労基に訴えに行くだけで気力を使い果たしたのと、
    まあ、実際の会社の担当者には申し訳ないなぁという気持ちで、
    調べて考えるのが、億劫です。

      補足日時:2024/07/29 16:47
  • 調べたら、届け出なくても有効らしいですね。
    ただ、届け出が無い事自体がマズイらしいですが。
    http://www.kushida-office.com/category/1635540.h …

      補足日時:2024/07/29 20:04

A 回答 (3件)

まぁ物理的に改ざんは出来るでしょうけど・・・・



でも正式な就業規則は労働基準監督署に届け出が必要なので、正式な書類は役所にも写しが有る状態です
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/houre …


まぁそれが自由に閲覧できるか?
と言われるとそこまでは確認してませんけどね

もし法廷で争いますてレベルの話なれば当然利用できるでしょうけど・・・・
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この回答へのお礼

つらい・・・

もう法廷までは、持ち込まないです。
マトモな会社なら、トラブル自体なっていないので、
これ以上労力と金を使いたくないです。。。

ありがとうございます

お礼日時:2024/07/29 16:51

それよりも、そもそも就業規則のようなものは


労働基準法 第106条1項の規定によって「従業員がいつでも就業規則を見られるようにせねばなない」と定めていますので

貴方が就業規則の詳細を単に知らない・確認してない
だけなのか?
確認したくても閲覧できるような状態では無かった
のか?

そのへんの状況によっては、会社側の法令違反が常態化しているというふうにも言えますね

なので、確認してないのか?確認できなかったのか?そこの違いはハッキリさせておいたほうが良いですよ
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この回答へのお礼

つらい・・・

>確認してないのか?確認できなかったのか?そこの違いはハッキリさせて
入社時にお願いして見せてもらったんですが、説明もなく、短い時間でした。
いつでも見せるとは言われていたぐらいですね。
まあ、証拠がないです。証拠がないんで、諦めます。


お願いしてから始めて見せてもらいましたし、明らかに昔のものをコピー使い回していることや、役職者がモロ違反してた、周りの雰囲気をみても周知していないのは恐らく明白なんかなと……。
これも私の憶測なんで根拠なしです。従業員に聞き取りしても、まあ誤魔化されるのが落ちなんでしょうね。

諦めます。。。

お礼日時:2024/07/29 16:59

10人以上の職場なら、労基に届出がいるので改竄は不可能です。

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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/07/29 16:49

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