いちばん失敗した人決定戦

繁忙期のために、会社から求められた土曜日出勤(法定労働時間の40時間は超えている状態、
平日の残業代は出ている状態)で残業代がない状態です。会社の言い分は、2月で給料下がらならいとか謎の理由でした。無料弁護士相談でも、普通にダメなやつだと指摘を受けました。
これに関する労働契約は、事前に説明されてなかったり、就業規則を見た記憶だと特別に書いていませんでした。(入社時に見せてもらっていただけ)


本題ですが、
労基に電話相談したところ、まずは就業規則をみる必要があると言われました。
退職した後であることや、そもそも渡されていない状態で手元にないです。
書面上で、取り寄せを1週間を目処にするアドバイスを受けて実践しましたが、
返事がありませんでした。労基の担当者に許可を取り、労基のアドバイスの元行っていると
書いております。


直接、労働基準監督署で相談しようとしていますが、何かこうした方が良いとかアドバイスをいただけないでしょうか。別に違法でなければ、それはそれで納得しますが、労基も強制力がないから泣き寝入りすることは、覚悟したり、何回も労基に行くつもりが良いでしょうか……。
あと、そもそもこの質問をネットにしていても問題でないでしょうか。


行くときは、
タイムカードの記録(スクショ)、会社に送付した請求文章と書留の記録と追跡記録、
計算されなかった残業時間をまとめたものを持参するつもりです。

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (2件)

No.1です。



> 会社の録時記録…。 →これはあります。スクショで。
> 給与明細…。残業時間も書かれていますが、…申請した分しか
この2者の差を明示できれば良いです。
労基法では、残業時間は分単位で、と規定されています。

>  →大きいかな…。…、ケジメつけたい気持ちが大きいので。
異常性は、その差が大きく影響し、
労基署が動くか否かも大きさなのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/07/27 12:31

先ずは、一か月間の出退勤の時間記録を、個人で記録してください。


会社の録時記録があれば、そのコピーも。
各々から、所定労働時間と時間外労働時間が計算できます。
そして、給与明細です。基本給と時間外労働給の区分が解ります。
ここに大きな差があれば、労基署で受け付けてもらえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

一か月間の出退勤の時間記録を、個人で記録してください。
 →個人データはないです。Googleの位置記録ぐらいしか……
  あと、退職済みです。

会社の録時記録があれば、そのコピーも。
 →これはあります。スクショで。怪しい期間全てアリ。

所定労働時間と時間外労働時間が計算できます。
給与明細です。基本給と時間外労働給の区分が解ります。
 →怪しい期間全てアリ。残業時間も書かれていますが、
  いかんせん30分単位で残業申請した分しか計上されていません。

ここに大きな差があれば、労基署で受け付けてもらえます。
 →大きいかな…。お金というよりは、ケジメつけたい気持ちが大きいので。
  働くなら、お金を出す当たり前のことをしてほしいだけです。
  説明もちゃんとするとか。

お礼日時:2024/07/26 19:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!