
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律上は災害が理由での休業の場合は、使用者に帰すべき理由の休業とは言えないので、休業手当は支給しなくてOKって事になってます。
台風直撃じゃなくて十分出勤、操業出来そうだけど、念のために休業とかだとビミョー。
> 補償はもらえるんですか?
補償してもOKですから、質問者さんの会社次第。
会社名も分からないのに、補償されるかどうか?回答者が知ってるハズも無い。
> それが実現した場合、金曜は補償金、土曜は普通に出勤して給料もらうってことできますか?
土曜日の賃金は支払いされます。
土曜日が法定休日になってるなら、休日割増賃金が出るかも。
土日休みなら、たぶん日曜日の方が法定休日だと思うけど。
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