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種苗法で挿し木で増やした植物は譲渡、販売禁止ですが再生させたものに関してはどうでしょうか?

例えば花屋さんでボロボロの観葉植物を購入してそれを選定して綺麗にしてから人にあげるとか。

これはものが増えてるわけではないので問題ないと思うのですがいかがでしょうか?

A 回答 (4件)

個人で楽しむだけにしておきましょう。


譲渡した相手が利益目的で活用したり国外に持ち出されたらあなたも共犯になる可能性があるかもしれません。品種開発には時間と多額の費用がかかっており企業秘密にしているものもありますから。
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すいませんAI回答のコピペです。



種苗法における再生植物の譲渡や販売に関しては、
以下のように考えられます

# 基本的な考え方

種苗法の主な目的は、新品種の開発者の権利を保護することです。登録品種の無断増殖や販売は禁止されていますが、正規に購入した植物の利用については一定の範囲で認められています.

# 再生植物の譲渡・販売について

ご質問のケースについては、以下のように解釈できます:

1. **増殖ではない**:

ボロボロの観葉植物を購入して手入れをし、綺麗にすることは、新たな個体を増やしているわけではありません.

2. **正規購入品の利用**:

花屋で正規に購入した植物であれば、その植物自体の利用については基本的に制限がありません.

3. **譲渡・販売の可能性**:

購入した植物を再生させて人にあげることは、新たな個体を増やしているわけではないため、種苗法上の問題は少ないと考えられます。

# 注意点

ただし、以下の点には注意が必要です:

-商業目的での利用:

再生した植物を大量に販売するなど、商業目的で利用する場合は、育成者権者の権利を侵害する可能性があります.

-契約条件の確認:

一部の植物、特に海外から輸入された品種などでは、購入時の契約で譲渡や販売が制限されている場合があります。
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「挿し木で増やした植物は譲渡、販売禁止」だから、これに該当するならダメでしょうし、該当しないと言えるならOKでは?

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そうなの?、普通に知人に上げる程度なら問題にはならんでしょ。


厳密には知らんけど・・。
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