単二電池

サンダルで車を運転するのは違法ですか?

質問者からの補足コメント

  • うちは秋田県民ですが会社では半分位の人がサンダルで出社しているのでほとんどの人が違反ですね

      補足日時:2024/09/02 10:45
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A 回答 (42件中1~10件)

事故ったら警察が事故の理由に聴取されます。

保険金は減額されます。きっと。。
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運動靴の様にかかとがしっかりと固定されているサンダルならば、違反ではありません。

要点は、アクセルやブレーキペダルが正しく操作できる履物であること。履物が足からズレて操作が遅れたり操作が出来なかった時には、事故につながるので、厳しく指導されます。
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サンダルでも足に固定できる物であれば違反では無いと思います、足に固定できない履物下駄やスリッパ(或いはハイヒールも入るかも知れません)等は違反に為ると考えて良いと思います、要は運転に支障をきたさない履物で車を運転する事を道交法は要求しています。

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所轄により違法運転の可能性が、有ります。

かかとが。固定できる物だと大丈夫だと思います。
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普段はそれほど厳しく適用しません。


公務執行妨害と同じように
ちょっとワケありの人を留める時に使います。
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確か、親指が割れている物は


サンダルでもOKで
割れてない履き物は違反だった筈
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日本の道路交通法:


サンダルでの運転が明確に違法とされていません
安全運転義務違反に問われる可能性はあります
サンダルが脱げやすかったり・ペダル操作に支障をきたなどが考えられます

かかとが固定されていないサンダル・滑りやすい素材のサンダル、運転中に足から外れ、ペダル操作が不安定になる場合です
リスクハイヒール・下駄等もその分類に入ります

かかとがバンドで固定されるサンダル・はだしは問題あ有りません

要はサンダルなどはいているものが脱げて、ブレーキの下に入って事故を起こした場合問題となるのです

また、交通違反などで、止められて履物を見た警察官がどう感じるかです

秋田県警の考えと実務が絡んできます

警察に電話をして聞けば、記載したことと同様の答えとなるでしょう

実際の現場でどのように判断するかは、警察官次第です
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※道路交通法 第4章の第70条「安全運転の義務」


第70条:車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ他の装置を確実に操作し、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼすことのないような速度と方法で運転しなければならない。


道路交通法では明確にサンダル着用が違反とは書かれていないものの、かかとが安定しないために運転に不適格とみなされれば、「安全運転義務違反」として検挙されるということになります。


※道路交通法第71条:車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一~五(省略)
六 前各号に掲げるものの他、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項


各都道府県の公安委員会によって、運転時に履いてはならない履き物(スリッパやげたなど)が具体的に規定されているので、違反にならないように規定を確認しておくと良いかと思います。



では、かかとに固定ベルトの付いているクロックスで運転した場合は、「安全運転義務違反」になるのか?
都道府県ごとに細かな規定は異なりますが、以下の要件を満たしていればクロックスで運転しても違反にはらない可能性が高いです。

・かかとを固定するベルトが付いていること
・クロックスのサイズが自分にピッタリ合っていること
・足に密着して脱げないこと

違反にならない可能性が高いのであって、確実性はないので注意は必要です。


結論的には、サンダルで車を運転する場合は、安全運転義務違反での検挙となる確率が高いと思っていて間違いないかと思われます。
また自転車も車両となるため、道路交通法が適用となりますので、自転車に乗っている時もご注意ください。

この回答には、他資料からの抜粋も含まれてることご了承くださいませ。
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厳密には難しい所です。


道交法には運転しやすい履物、運転中に脱げたりしない履物とあり踵を固定出来る履物であれば大丈夫になりますが?。
はたしてクロックスのような履物は車を止められた時にお巡りさんがどう判断するかです。

ほゞ捕まるた対象になると思います。
判断が難しい所ですでは裸足なら良いだろもダメです運転しやすい履物とあるため裸足なら良いと捕捉されてません。
道路交通法はあいまいな書き方をされている事が多々ありお巡りさんが確認したときに微妙に判断基準が違うのが現状です。

無難な所は踵のある履物がベストです。
一時停止もほゞドライバーの一時停止は止まった事にならないと言われます何故なら左右確認もう一度左右確認するぐらいの時間が必要だからです。
たとえ1センチでも車が動いていたら停止とは認められません。

その様な感じでお巡りさんが見たときの判断があやふやな所もあると言う事です。
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違反です。

交通ルールのどこかにしっかりと記載されています。サンダル吐きたい人は車にスニーカーなど運転に適したヒールが低くかかとがホールドされている靴を運転用に車に乗せてる方が多いてす。
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