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サンダルで車を運転するのは違法ですか?

質問者からの補足コメント

  • うちは秋田県民ですが会社では半分位の人がサンダルで出社しているのでほとんどの人が違反ですね

      補足日時:2024/09/02 10:45

A 回答 (42件中31~40件)

わらじは大丈夫でしょ ⇒ かかどがシッカリ足に付いている

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法律的にはセーフ。


条例は別。

事故があったときに、「確実な運転操作ができない」としてアウトになる場合もある。

警察が、「サンダル、草履、下駄などを集中的に取り締まった」というのは聞いたことがないです。
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サンダルは県によって賛否両論あるので(大抵かかとが付いていたら問題なし)



いっそのこと裸足で運転しましょう
実は裸足運転には罰則はありませんw

けれども…けれどもだ
相当感覚狂うから全くおすすめできんのだけどねwww(実体験
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サンダルやハイヒールの類、ダメです。


脱げたり引っかかったりして、運転操作が危うくなる危険性があるということです。
サンダルなら、一層のこと脱いで素足で運転しましょう。
これならば問題ありません。
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かかとが覆われていないものは違法になる自治体(県)が多いようです。



まぁ私は 車を使う使わないにかかわらず、外出時にはサンダルは履きません。
いわゆる靴を履きます。理由は どこでどんな災害に遭うかわからないからです。 ガラスの破片だらけの地面をサンダルで歩いたらケガします。 ひったくりにあって追いかけるのにサンダルでは走れません。逃げるときもそうです。
私がサンダルを履くのは 庭に出る時だけです。
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うちの県は条例違反です


罰則もある
同じサンダルでも踵に紐が付き固定される物は大丈夫
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かかどが付いていたら大丈夫です

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物によります


運転する履物は滑らない運転の捜査を妨げない物
と書かれていて具体的にサンダルはだめ
トは書いてはいませんが
安全運転の義務に反しているという項目に該当するものもあります
かかとがついていない物や下駄草履高ハイヒールなどはだめ
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道路交通法では明確に違反とはなっていない。


だけど警察官によっては「安全運転義務違反」と言ってくる。
といっても県条例で明確に違反としている地域が実は多い。
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道路交通法第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
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ということで、道交法上では「確実に操作」できないような方法での運転はいかんってことになってますが、明確にサンダルでの運転は違法とはされてません。

ただ、各都道府県の交通規則に明確に書かれているものもあるので、サンダル等、足の裏から履物が外れてしまうような不安定な履物で運転するのはやめるべきだと思われます。(サンダルでもかかとが固定されているものだったら大丈夫と言う話もありますが、サンダルという理由でダメだという話もないわけでもないのでお勧めしません)
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