【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

フリーランスになろうと思って仕事を辞めた場合
最初は収入が安定せず不安のため、失業手当を受けたい。
という理由で失業手当を受給することは可能でしょうか?

無知で申し訳ありませんが、ご教示いただけたら幸いです。

A 回答 (8件)

失業手当と考えず、雇用保険の失業給付と考えるべきです。



雇用保険加入者が失業に伴い、あらたに雇用されて働く場所を探すまでの間の補償をうけるためのものが、失業給付です。
ですので、起業予定であったり、病気やけがでの離職であったりした場合には、雇用にて働ける状況ではないので、給付の対象外です。

悪意を持ってはいけませんが、一応一例です。
起業は最終手段として、まずは転職先を探し働くことを第一希望にして、求職活動を行う。そのうえで、求職活動のなかで希望を満たせないということで求職活動をやめ、起業のための準備に入る。
このなかで求職活動をしている間で、雇用保険の失業給付の要件を満たす間は、給付が受けられるのです。
求職活動の中で、起業したら仕事をもらえるかといった、仮の営業活動などを多少することは問題にならないことでではないですかね。
当然、開業のための各種手続きを行った時点で、失業者ではなくなるということをご理解ください。
また、再就職するつもりもないのに、失業給付のために企業へ応募するような行為は、起業に対して失礼な行為です。一般的に起業する分野と再就職を希望する場合の分野は同じか似かよっているため、起業時にマイナスになるでしょう。

もしも友人知人で正義感のある方などが、悪意を持って失業給付を不正に得ていると知れば、通報などされて、3倍返しなどの罰則を受けかねませんし、不正をした方は公表などされるリスクもあるので、今後のことを考えれば、再就職の気持ちがないのであれば、給付はあきらめることです。

ちなみに、失業給付は、求職活動をしている実績などを提示しないと給付されないかと思います。中には知人の会社に応募したことにしてもらい不採用の通知を不正に得て、失業給付を不正に得る方もいたりしますけどね。
よほど制度理解の上でなければ、リスクが高いことでしょう。
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開業しても、しばらくは求職活動を続け、失業手当の支給期間に入ったところで、再就職手当の申請をすればいいです。



もっとも、個人的理由で退職した場合は3ヶ月の猶予期間があるので、どのみち受け取れません。
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世の中には、再就職する気もないのに失業手当をもらっている人なんて一杯いますから、形だけでも就職活動をすれば可能だと思いますよ。

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できません。



すぐに就職できる状態で就職活動をしたが、採用されなかった人が受給できます。
フリーランスで働いてる人は失業者ではありません。
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失業保険は失業者に支給されます


収入が少なくても不安定でも、失業してないのに
受けることはできません
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起業するということは、就職活動はしないという事だから、その考えからしたら受給できません。

ただ、活動をしている証拠としての面談記録等を準備して面談していけば、ハローワークの確認日に出ていけばもらえるのが雇用保険です。つまり、起業の準備として自営の人や企業の人と会うときに、就職活動の一環として記録していいか相談しておいての記載なら嘘にはならないので、可能です。ただし、仕事をして収入が発生した時点で、自営することにした、開業届けとともに提出してください
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失業手当と言うのは、会社員が加入する社会保険の一つである、


雇用保険の加入者が受けられるものです。
個人事業主は加入できないので、それを受けることはできません。
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失業手当の考え方からすれば、失業手当を受給することはできません。



まあ、普通に考えたら、フリーランスになるってことは、起業するってことですので、起業にむけてやるべきことが沢山あるはずで、とても就職活動なんてできないはずですからね。

とはいえ、起業に向けてすべきことをやりながらも、時間を作って、失業手当をもらうための就職活動をやっていたら、失業手当を受給することは可能だとは思います。
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