1つだけ過去を変えられるとしたら?

親が死んで遺体の引き取りを拒否できるそうですが、そうする場合病院から市役所の保健福祉部に
電話をかければいいのでしょうか?それで市の職員は来てくれますか?
市の職員は私の姉にまず電話して火葬できるか訊くでしょうか?
できないとなったら、市町村が火葬を行うことになるでしょうか?

A 回答 (5件)

親だろうと兄妹でも拒否出来ます。


関わりたくない人はおります。
故人が死んだ時の準備してないのが悪い。 



病院がまず霊安室へ移送します。
病院は、死亡した事を記録、報告しなうといけない。
即日に亡くなった証明が病院で発行され役場の住民課へ
役場で戸籍から相続人に対して連絡が入ります。
相続人と想定する人から回答無し、拒否、は孤独死で処理と決める。
24時間後、病院でも引取人無し孤独死として役場負担仕事します。
外注先の遺体搬送屋が最低限のエンゼルケアをします。
遺体搬送屋が専用冷凍庫へ運びます。
状況が確認出来たら火葬場で火葬します。
遺骨が火葬場に保管されます。
火葬し遺骨となり保管されます。 
期間が過ぎたら、公営墓地の無縁墓へ

半年くらい過ぎて、初めて知りましたと言う人も現れます。
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この回答へのお礼

私が病院で親が死んだのを確認してから、電車でフラっと遠くへ逃げたら
私は死体遺棄罪に問われるのでしょうか?

お礼日時:2024/09/06 12:28

結論


先の質も内容に述べた通りです。
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私が病院で親が死んだのを確認してから、電車でフラっと遠くへ逃げたら


私は死体遺棄罪に問われるのでしょうか?

= 分別が付かない人は罰せられません。
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病院入院時に誓約書、身元引受書など身柄の引き受けに関する書面を交わしているならそれに従わざるを得ません。



その辺、どのようになっていますか?

そういった責任の所在がない場合、遺体の引き取りの拒否は可能です。
基本、書面に記載のある方に病院が連絡を取り、それすらならない場合は行政が扶養義務者を順にあたり引き取りを求めます。

それでも応じる人がいない場合は、行政が火葬を行いますが、それに要する費用は相続人の負担となります。

身柄の引き取り、火葬、相続はそれぞれ別物、引き取りや火葬を拒むことで相続権まで失うこともありません。
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