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病院で親が死んでも息子である自分が火葬の手続きをしなかった場合、私は
死体遺棄罪に問われるのでしょうか?なお私には3歳違いの姉がいます。
病院の霊安室に保管されるから遺棄したことにはならないですかね?

A 回答 (5件)

結論


原則的に死体遺棄罪に問われないの心配ありません。
親の遺体を引き取るか否かは本人が決めることです。
姉も引き取らないときは、病院は自治体(福祉事務所)に連絡して手続き等をします。
財産は相続するは遺体は引き取らないでは社会通念上の範疇を超えて認められないので注意することです。
姉弟で資産もなく葬儀代がないときは、福祉事務所に葬儀扶助費の支給申請をすることで葬儀扶助費~約22万円程度の葬儀代が支給されます。但し、一応資産状況を確認するまで時間がかかりますが、生活保護を受けているときは直ぐに認めれられます。
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なりません。

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病院の霊安室に入るのは、身元の分からない遺体、もしくは司法解剖が必要な遺体です。


家族がいるなら、深夜だろうがすぐ退院の手続きをしないとなりません。
葬儀屋に連絡をして運んでもらうのが一般的です。
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AI回答


親が病院で亡くなった場合、遺体は通常、病院の霊安室に一時的に保管されますが、長期間そのままにしておくことはできません。火葬の手続きを行わない場合、遺体の管理が適切に行われていないと見なされる可能性があります。
日本の法律では、遺体を適切に処理しないことは「死体遺棄罪」に該当する可能性があります。
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病院から、業者を選んで早く運び出して下さいと催促されるので、いつまでも病院にはいられないです。


業者さんに今後どうするのか、質問されるので、一般的には火葬の手続きも代行してもらいます。
全て一つ一つ金額が変わってくるので、良く説明を聞いて、確認しながら決定されると良いと思います。
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