これ何て呼びますか Part2

仕事始めたのですが年間休日120と聞いたのに法定休日がないと言われました。法律違反ですか?
また同じ会社で正社員で採用されてるのに日曜日しか休まない人もいます。

同じ会社で休み違うとかあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

> 法定休日がないと言われました。



週5勤務で土日休みだけど、土曜と日曜のどっちが法定休日か決めていない。
土日のどっちに休日出勤しても休日割増賃金はフルに出る。
とかなら、直ちに問題では無いです。


> 同じ会社で休み違うとかあるのでしょうか?

それも問題無い。
パートで月水金しか出ない人いたりとか。
    • good
    • 0

日本は詐欺師集団の集まりですから、休める可能性があるとか言ってごまかせるんです。

法律も経営者よりです。政治献金や役人の天下りの為の労働法なので労働者なんかどうでもいいんです。

その会社の評判をインターネットで事前に調べていればよかったですね。
    • good
    • 0

法定休日というのは「週1日の休日」と意味します。


また法定休日は日曜日の事では無いですし、何曜日にするかと定める義務もありません。

あくまでも年間カレンダーやシフトで年120日の休日があると言うだけです。


年間カレンダーで120日の休日が指定されていたとしても、職務上休日出勤が余儀なくされる立場の人もいるかもしれません。
法定外休日の出勤は時間外労働(残業と同じ)ですから、月の時間外労働が法定内であれば問題はありません。
    • good
    • 0

いいえ。


労基法による休日付与日数を満たしているはずなので、
違反ではないです。

> 同じ会社で休み違うとかあるのでしょうか?
はい、有ります。
サービス業では、本社(事務職)と現場では、異なるのが普通です。
    • good
    • 0

日本国内の会社ですか?


それなら日本の法律を守らなければなりません。
以下、ご参照ください。

法定休日とは、労働基準法35条で規定されている、使用者が労働者に必ず与えなければならない休日のことです。 使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(週休1日原則)。 ただし、4週間の間に4日以上の休日がある場合には、この週休1日原則は適用されません(変形週休制)。

(1)法定外休日の定義
先に解説した法定休日は、あくまで労働基準法上で定められた最低ラインの休日です。
労使間の取り決めで、これを上回る数の休日を労働者に与えることもできます。
実際に、土曜日と日曜日の週休2日制を採用している会社も多いでしょう。

このように、労使間の取り決めなどによって定めた、法定休日以外の休日のことを、「法定外休日」といいます。「法定休日」と区別して「所定休日」と呼ぶ会社もありますが、一般的には法定外休日と同義です。

(2)年次有給休暇の条件
その他、休日の概念としては、年次有給休暇があります。
使用者は、労働者が以下の2つの条件の両方を満たした場合には、10日以上(継続または分割)の有給休暇を就労年数に応じて、与えなければなりません。
https://corporate.vbest.jp/columns/3815/#:~:text …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A