14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

生前、姉が母親の預金から介護費用を無計画に使いだし、将来の介護の費用の枯渇を恐れた母親が預貯金を引出し一度定期預金にし、生活費と介護費用の保全の為、妹(私)に委託してくれました。
※生前の世話は、妹にすべてを任せるとの遺言書有り
これに対し、姉が特別受益ではないかと、異議を申し立ててきました。母親の死後、同じ年に遺言書が有り
①(妹より検認済)妹に、全ての財産を相続させるの内容と その1か月後に
②(姉より検認済)娘二人に、財産(不動産と預貯金)は1/2ずつ相続させる内容でした。
※この後に、母親宅の駐車場への姉の違法駐車の撤去申出の遺言書有り
②の遺言書の内容も、姉と不仲の最中で、違法駐車の件でもめており提訴も辞さない内容の書面も有り、
理解は出来ませんが、遺言書の期日より1/2ずつ相続する形で程度納得せざる負えません
姉の介護放棄があまりにもひどいので、預貯金を渡すなとの生前の母親の意志を尊重したいのです。何か方法は無いのでしょうか  生前に託された預金は介護費用と生活費で有り、残りは介護の御礼として、特別受益ではないという解釈は難しいでしょうか

A 回答 (4件)

整理すると、


(1)遺言書は法律の定める形式に則って作成されていること。

(2)遺言書に漏れがないとして、日付の新しい遺言書が有効。

(3)「介護の御礼」を特別受益から除外するためには「遺言書」にその旨の記述がないと難しいと思います。

但し、その主張をするのは自由ですが「遺言書に記述がない」と裁判沙汰にならざるを得ないと思います。

駐車場の件は「母親宅の駐車場にお姉さんが駐車することに違法性があるのか」は疑問です。(例えば駐車料金を徴収しているにも拘らず支払いが無かったら相続財産から駐車料金相当分を特別受益として差し引きことは考えられますが、その点はどうなのでしょうか?お姉さんの言い分も聞いてみたいところです。)

結構ややこしいので1/2の分割で納得できない場合には弁護士に相談されるのが良いと考えます。
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全文を拝読しましたが、ここで整理します。


第一に現在では母がなくなっていることと、第二に相続財産について姉妹で争いがあること。(この二点は間違いないですよね)
それで、妹のあなたとしては、相続財産全部を相続したいと云うわけのようですが、それはそれで構いません。
通常二つの遺言があれば、後からの方が有効なのですが、甚だしく不自然です。
従って、確認訴訟が必要です。
これは弁護士の仕事となります。
なお、違法駐車だの、残りはお礼だのと云うことは、その訴訟の中で解決出来ます。
また、検認は遺言の有効無効を決めるものではないので、これから①の確認訴訟は可能です。
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>※生前の世話は、妹にすべてを任せるとの遺言書…



ん?
遺言書とは、死後にどうしてほしいかを書くものであって、生前のことは無効です。

>これに対し、姉が特別受益ではないかと、異議を申し立てて…

話がよく分からないけど、妹(私)に委託してくれただけじゃなかったの?
預かっただけと主張し、母生前の生活費と介護費用を支払って、残りは相続財産、すなわち姉と折半すればよいだけでは?

少なくとも特別受益などではありません。

>その1か月後に…

複数の遺言書が出てきた場合は、作成日付の新しい方が有効です。

>残りは介護の御礼として、特別受益ではないという解釈は難しい…

この種のお話で「御礼」などと言う言葉は説得力がありません。
それも言うなら「寄与分」です。

お1人でずっと介護し続けてきたのなら、寄与分が認められる可能性はあります。
https://minami-s.jp/page028.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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